名簿登録地以外(遠隔地)における不在者投票について
どんな制度?
東海村の選挙人名簿に登載されている方で,投票日当日に出張や旅行などで東海村以外の市区町村(遠隔地)に滞在しており,東海村内の投票所へ投票に行くことができない方は,東海村へ投票用紙を請求することで,滞在先の市区町村選挙管理委員会で「不在者投票」を行うことができます。
具体例
- 長期出張により村外に滞在しているため,投票日当日に東海村で投票ができない方
- 就学のため,村外に居住しているが,転出の手続きを取っておらず(東海村に住民登録がある),投票日当日に東海村で投票ができない方
投票用紙の請求方法
1.窓口での直接請求
「宣誓書(投票用紙等請求書)」を東海村選挙管理委員会の窓口で請求するか,下記「宣誓書(投票用紙等請求書)」データ(PDFファイル)を印刷し,必要事項を記入の上,お持ちになるか,または郵送してください。
- (注意)選挙の公示日(告示日)の前でも請求することができます。郵送等に日数が掛かりますので,お早めに手続きしてください。
- (注意)手続きについての詳細は,下記「不在者投票の流れ」を参照してください。
令和7年9月7日執行茨城県知事選挙及び東海村長選挙用の書類はこちら↓
宣誓書(投票用紙等請求書)【R7.9.7茨城県知事選挙及び東海村長選挙】 (PDFファイル: 121.0KB)
宣誓書記載例(投票用紙等請求書)【R7.9.7茨城県知事選挙及び東海村長選挙】 (PDFファイル: 152.9KB)
2.いばらき電子申請・届出サービスでの請求
下記リンク先URLから,いばらき電子申請・届出サービスへ接続し,必要事項を入力してください。
いばらき電子・申請サービス/不在者投票の投票用紙等請求(茨城県知事選挙及び東海村長選挙)
※いばらき電子申請・届出サービスでの請求には,マイナンバーカード及び電子署名が可能な環境(PC・スマートフォン等)が必要です。詳しくは,下記リンク先「いばらき電子・申請サービス ヘルプ」から「電子署名/動作環境と事前準備」をご確認ください
投票用紙請求後の手続きについて
1.請求に基づき,東海村選挙管理委員会から滞在先に投票用紙等の必要書類を郵送します。
2.選挙人は,届いた投票用紙等を持って,滞在先の市区町村選挙管理委員会で不在者投票を行ってください。
- (注意)事前に自宅等の滞在先の市区町村選挙管理委員会以外の場所で投票用紙に記載してはいけません。無効となります。
- (注意)不在者投票証明書は封筒に封入されています。これは絶対に開封せず,滞在先の市区町村選挙管理委員会にお持ちください。事前に開封すると投票することができません。
3.投票を終えた投票用紙は,滞在先の市区町村選挙管理委員会から東海村選挙管理委員会に郵送されます。
- (注意)投票用紙が投票日当日までに東海村選挙管理委員会に届かない場合,投票は無効となります。
不在者投票の流れ(直接請求) (PDFファイル: 143.7KB)
不在者投票の流れ(電子申請) (PDFファイル: 154.6KB)
滞在先の市区町村で不在者投票ができる期間
選挙期日の公示日(告示日)の翌日から選挙期日の前日までです。
手続きに時間を要しますので,投票はお早めにお願いします。
茨城県知事選挙(令和7年9月7日執行)の不在者投票ができる期間
令和7年8月22日金曜日~令和7年9月6日土曜日
東海村長選挙(令和7年9月7日執行)の不在者投票ができる期間
令和7年9月3日水曜日~令和7年9月6日土曜日
注意点
- 投票用紙等の交付を受けたものの,不在者投票をしなかった場合は,送付した投票用紙を東海村選挙管理委員会に返還する必要があります。
- 投票用紙を請求してから投票用紙がお手元に届くまでや,滞在先の市区町村選挙管理委員会から村選挙管理委員会に投票用紙が到着するまでには日数を要します。余裕を持ってお早めの手続きをお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
行政委員会 選挙管理委員会
〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
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更新日:2025年06月23日