セーフティネット保証2号の認定申請について

更新日:2024年01月25日

セーフティネット保証2号認定について

セーフティネット保証制度2号は、事業所の事業活動の制限(生産・販売数量の縮小)等によって経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で100%保証を行う制度です。

現在の指定案件等は中小企業庁ホームページ(リンク先)でご確認ください。

対象事業者

当該事業者と直接取引もしくは間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(注)の見込みである中小企業者
(注)平成14年3月より、マイナス10%以上に緩和中です。

提出書類

(1)中小企業信用保険法第2条第5項第2号イ・ロの規定による認定申請書 1部

イ(指定事業者との直接取引)・ロ(指定事業者との間接取引)

(2)直近1カ月及び前年同期(その後2カ月を含む3カ月間)の売上高等が比較、証明できる書類 1部

(損益計算書(各対象月分)・売上台帳(各対象月の売上詳細がわかるもの)・決算書・確定申告書(月々の売上が記載されている場合に限る)等)

(3)申請書期間中の当該事業者に対する取引依存度が確認できる書類 1部

取引額申告書(任意様式可),仕入台帳等

(4)東海村で事業を行っていることがわかる書類 1部

法人の場合:直近の決算書1期分の写し,登記事項証明書の写し

個人事業主の場合:直近の確定申告書の写し

(5)委任状(金融機関が代理申請する場合) 1部

※必要に応じてその他資料等の提出を求める場合があります。

申請

認定に必要な書類を下記担当宛まで申請ください。

東海村役場2階 産業部産業政策課 産業政策推進担当

【留意事項】

1 村からの認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。

2 村から認定を受けた後、本認定の有効期間内に金融機関又は信用保証協会に対して、保証の申込みを行うことが必要です。

このページに関するお問い合わせ先

産業部 産業政策課 産業政策推進担当

〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-282-2145

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