【注意喚起】18歳から“大人”18歳・19歳に気を付けてほしい消費者トラブル

更新日:2026年01月01日

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2022年4月から、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。

全国の消費生活センター等に寄せられる相談をみると、20代の相談件数は未成年者と比べて多く、契約金額も高額になっています。

消費者トラブルを避け、また万が一巻き込まれた場合でも正しい対策を講じられるように、起こり得る消費者トラブルの事例を知り、トラブルに遭わないための知識を深めておきましょう。

 

18歳・19歳に気を付けてほしい消費者トラブル

(1)副業・情報商材やマルチなどの"もうけ話"トラブル

▽確実にもうかる話はありえない!

▽「簡単に稼げる」と強調する広告や勧誘をうのみにしない。

▽「荷受代行」「荷物転送」は絶対にしない。

(2)エステや美容医療などの"美容関連"トラブル

▽その場で契約・施術をしない。

▽サービスの施術前にリスク等の説明を十分に受けて検討する。

▽注文前に返品・解約の条件を確認する。

▽低価格を強調する広告は特に詳細を確認する。

▽長期間の契約が心配なときは都度払いのコースを選ぶ。

(3)健康食品や化粧品などの"定期購入"トラブル

▽注文前に返品・解約の条件を確認する。

▽低価格を強調する広告は特に詳細を確認する。

(4)誇大な広告や知り合った相手からの勧誘など"SNSきっかけ"トラブル

▽SNS上で知り合った相手が本当に信用できるか慎重に判断する。

▽SNS上の広告から偽通販サイトに誘導されてトラブルになるケースも。

(5)出会い系サイトやマッチングアプリの"出会い系"トラブル

▽出会い系サイトやマッチングアプリ等の規約をよく確認する。

▽サイトやアプリで知り合った相手が本当に信用できるか慎重に判断する。

(6)デート商法などの"異性・恋愛関連"トラブル

▽相手の好意は、商品を売るための手口であることも!

▽あやしいと思ったら、すぐに契約しない、お金を借りない。

(7)就活商法やオーディション商法などの"仕事関連"トラブル

▽必要がないと思う契約には、先輩や知人から勧誘されても、ハッキリと断る。

▽「オーディションに合格した」など、期待を持たせる勧誘トークに注意する。

▽アンケートなどを求められても安易に個人情報を伝えず、利用目的を確認する。

(8)賃貸住宅や電力の契約など"新生活関連"トラブル

▽契約先の事業者名や連絡先、契約条件をよく確認する。

▽賃貸住宅の退去時の条件などもしっかり確認する。

(9)消費者金融からの借り入れやクレジットカードなどの"借金・クレカ"トラブル

▽借金をしてまで契約すべきものかよく考える。

▽手数料が発生するリボ払いに注意する。

▽クレカの利用明細は必ず確認する。

(10)スマホやネット回線などの"通信契約"トラブル

▽勧誘を受けた事業者名やサービス名、連絡先、契約内容を確認する。

▽解約時の条件についても事前によく確認する。

関連リンク

新成人向け啓発資料

 

  新成人の皆さんへ(独立行政法人国民生活センター)<外部リンク>

 

お問い合わせ

消費者ホットライン︰188(いやや)
  ※お近くの消費生活センターへ繋がります。

茨城県消費生活センター︰029-225-6445
  平日 9時から17時まで
  日曜(電話のみ) 9時から16時まで
  ※土曜日,祝日はお休み

東海村消費生活センター︰029-287-0858
  平日 9時から12時,13時から16時
  ※土曜日,日曜日,祝日はお休み

 

この記事に関するお問い合わせ先

産業部 産業政策課(東海村産業・情報プラザ アイヴィル内)

〒319-1118  茨城県那珂郡東海村舟石川駅東三丁目1番1号
電話番号:029-287-0925
ファックス:029-283-5001

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