埋蔵文化財の所在の有無に係る手続き
はじめに
埋蔵文化財とは、土地に埋蔵されている文化財(主に遺跡といわれている)のことです。
埋蔵文化財は貴重な国民共有の財産であり、それぞれの地域の歴史を知るうえでも貴重な財産であります。東海村内には177か所の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)が所在しております(令和7年4月1日現在)。
埋蔵文化財は地下に埋もれているという特性から、建築物の建築工事、大規模宅地造成、土木工事など土地の掘削を伴った開発行為等により破壊されてしまう可能性があります。また、遺跡は一度破壊されてしまうと、二度と原状に戻すことができないかけがえのないものであり、次世代に引き継ぐためには、今を生きる私たちが大切に保存する必要があります。
埋蔵文化財は文化財保護法により保護されており、埋蔵文化財包蔵地内で土地を掘る、盛土をするなどの土木工事を行う場合には、事前に手続きが必要となります。開発行為等を計画する際には、事前に生涯学習課で埋蔵文化財の所在の有無について確認したうえで、必要な手続きを行ってください。
(注) 埋蔵文化財は地中にあるため、土地の状況によって対応が異なる場合があります。開発行為等を予定されている場合には、お早めに事前に生涯学習課にご相談ください。
以下は、東海村内における手続きの流れになります。
【1】埋蔵文化財の有無の照会
埋蔵文化財の存在が知られている土地を「周知の埋蔵文化財包蔵地」と呼びます。
「建築物を建築したい」、「水道管・下水道管などの埋設工事、道路建設、駐車場・資材置場整備等による盛土・掘削を伴う工事」、「建築や工事を行うために土地を売買・賃借したい」等、土地に関して様々な事態が生じた場合には、まず、その場所が周知されている埋蔵文化財包蔵地の範囲内、範囲外、隣接地(埋蔵文化財包蔵地から50メートル以内の範囲)の確認を、生涯学習課(東海村歴史と未来の交流館内)で照会してください。範囲内・範囲外・隣接地の判断を行い、回答します。
窓口での照会
開発行為等予定地の地図及び地番が分かるものを準備の上、東海村歴史と未来の交流館窓口へお越しください。
メール・ファックスでの照会
開発行為等予定地が分かる地図に地番を記入の上、以下まで送信ください。
メール syougaigakusyu@vill.tokai.ibaraki.jp
ファックス 029-287-7060
- 電話での照会は受け付けておりません。
【2】照会文書(現地確認申請書)の提出
遺跡の範囲内・隣接地だった場合
【1】の照会の結果、遺跡の範囲内・隣接地に該当する場合は「埋蔵文化財の所在の有無及びその取扱いについて(照会)」の提出が必要となります。
提出いただいた後、生涯学習課で現地確認を行い、対応を文書にて回答いたします。
【様式】埋蔵文化財の所在の有無及びその取扱いについて(照会) (Wordファイル: 29.5KB)
【3】試掘調査依頼
試掘調査が必要となる場合
【2】の照会の結果、試掘調査が必要となった場合は、「試掘・確認調査依頼書」および「試掘・確認調査承諾書」の提出をお願いします。
- 試掘調査の費用は村が負担します。
- 承諾書は、土地所有者と依頼者が同一であっても提出が必要です。
【様式】試掘・確認調査依頼書および承諾書 (Wordファイル: 26.5KB)
【4】文化財保護法93条に基づく届出
遺跡の範囲内または隣接地で遺構ありと判断された場合
現地確認及び【3】の試掘調査の結果、文化財保護法の規定による手続きが必要であると判断した場合は、工事着工予定日の60日前までに茨城県教育委員会に進達する必要があるため、「埋蔵文化財発掘の〔届出・通知〕について」をご準備いただき、工事設計図面等を添えて生涯学習課(東海村歴史と未来の交流館内)まで届出してください。
【様式】「埋蔵文化財発掘の〔届出・通知〕について」 (Wordファイル: 45.0KB)
(注) 平成30年度より文化財保護法93条の様式において、「員数」の記入欄が削除となっていますのでご注意ください。
茨城県教育委員会で工事に対する検討を行い、工事に関して必要な指示が通知されます。その指示に従い工事を着手してください。
主な指示の内容は以下のとおりです。
| 慎重工事 | 既に過去の工事等で遺跡が破壊されており、試掘調査の結果、予定地地下に遺跡等が確認できない場合には、そのまま着工していただけます。ただし、工事中に埋蔵文化財が発見された場合には、直ちに工事を中止して、速やかに生涯学習課までご連絡ください。 |
|---|---|
| 工事立会 | 電柱設置等における掘削工事のように、工事予定地範囲が狭い場合など、事前に試掘調査や発掘調査ができない場合があります。このため、生涯学習課担当職員が工事に立会い埋蔵文化財の有無を確認します。工事中に埋蔵文化財が確認された場合は、工事を一時中断し、発掘調査を行う場合があります。 |
| 発掘調査 | 試掘調査の結果、埋蔵文化財が確認され、開発行為等との調整により埋蔵文化財が現状保存できない場合は、埋蔵文化財の情報を記録し、次世代に遺跡情報を引き継ぐために発掘調査を行います。 |
| 範囲外の場合 | 予定地に遺跡が存在する可能性が低い場合です。そのまま着工していただけます。埋蔵文化財は、土中に存在するという性格上、工事施工中に遺構が発見されることがあります。工事中に土器などの埋蔵文化財を発見した場合には速やかに生涯学習課まで連絡をお願いします。 |
関連リンク
上記リンク「いばらきデジタルマップ」にて、東海村内の遺跡地図を公開しております。表示マップ「文化財」を選択し、東海村を検索してください。
ただし、いばらきデジタルマップは最新の地図が反映されておりませんので、参考までにご使用ください。
開発行為等の予定がある場合には、お早めに事前に教育委員会生涯学習課までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会 生涯学習課 博物館・文化財担当
〒319-1112 茨城県那珂郡東海村村松768番地38(歴史と未来の交流館)
電話番号:029-287-0851
ファックス:029-287-7060
メールフォームによるお問い合わせ




更新日:2026年02月15日