東海村の学校給食

更新日:2023年04月01日

1 学校へ入学(転入)の際は書類の提出をお願いします

学校給食を提供するにあたって、保護者の皆さんには、児童・生徒おひとりにつき1通づつ,次のとおり書類の提出をお願いします。

 

【学校給食の開始に関する書類の一覧】

No.

書類の名称 提出先 説明
1 学校給食等申込書 学校教育課 給食の申し込みの有無を確認します。
2 学校給食費口座振替依頼書 金融機関 口座振替の申し込みです。

 

1-1学校給食等申込書

 

「学校給食等申込書」は,東海村と保護者の皆様との契約関係を明らかにするものです。

具体的な内容は,

東海村は,お子様に対して「学校給食を提供すること。」

保護者の皆様は,東海村に対して

「学校給食を申し込み,食材実費相当額の学校給食費を支払うこと。」を,

それぞれが約束するものです。

 

この書類で,学校給食を申し込むかどうかを確認しますので、東海村立学校へ入学・転入の際は、保護者の皆さん全員のご提出をお願いしています。

村内学校間での転校や、小学校を卒業し、中学校に進学した場合は、改めて書類を提出する必要はありません。

なお、学校給食の提供を受けなくなる場合は、「学校給食変更届」を提出してください。

学校給食等申込書(様式)(Wordファイル:34.5KB)

学校給食等申込書(記載例)(Wordファイル:1.4MB)

学校給食等変更届(Wordファイル:33KB)

1-2 学校給食等口座振替依頼書

 

学校給食費は、口座振替で納めてください。振込手数料は、東海村が負担します。口座振替の手続きは、次の金融機関の窓口で、随時受け付けています。どなたの名義でも口座登録できますので、必ず手続きをしてください。

一度登録した口座は、村内学校間での転校や、小学校を卒業して中学校に進学した場合は、改めて提出する必要はありません。

【学校給食費の口座振替ができる金融機関の一覧】

□常陽銀行 □筑波銀行 □水戸信用金庫 □茨城県信用組合

□中央労働金庫   □常陸農業協同組合 □ゆうちょ銀行

 

2 学校給食費について

学校給食法第11条第2項により,保護者が負担することになっている学校給食費は,学校給食の運営に関する経費のうち,学校の設置者(東海村)が負担するものとして,法令で定められた経費を除いた金額となっています。

東海村では,学校給食の1食当たりの単価及び月額を食材実費相当額と定め,保護者の皆様に,この金額を給食費としてご負担いただくことになります。

 

【学校給食費の額:平成24年~】
学校区分 1食当たりの給食費の単価 給食費の月額 給食費の年額

小学校

235円 4,200円 46,200円
中学校 260円 4,600円

50,600円

※年間の給食費(年額)を11回で等分した額を月額としておりますので,給食提供の少ない月も同額となります。

3 口座振替日(9回/年)と納付予定日

口座振替日
給食提供月 振替(振込)日 給食提供月 振替(振込)日
4月 5月20日 10月 10月20日
5月 5月20日 11月 11月20日
6月 6月20日 12月 12月20日
7月 7月20日 1月 1月20日
8月 2月 2月20日
9月 9月20日 3月 2月20日

※口座振替日が、土・日・祝日の場合、振替日は銀行の翌営業日となります。

※4月・5月分は5月20日に、2月・3月分は2月20日に、2か月分をまとめて引落しをします。

残高不足にならないようお願いします!

※残高不足などの理由で、口座から給食費を引き落とせなかったときは、保護者の住所に督促状(振込用紙)を送付します。届き次第、最寄りの納付場所で納めてください。

学校給食費を納めないでいると・・・

学校給食は、保護者の皆様にご負担いただいている給食費に支えられています。

学校給食の安定的な運営のため、東海村では次のとおり未納対策を実施していきます。

未納対策の流れ

4 入院等により、学校給食を食べられない場合

※食材発注の都合上、学校給食の請求をすぐに止めることはできません。

ケガや病気等により、5日以上、学校給食の提供を受けないことが見込まれる場合は、通学先の学校へ連絡のうえ、「学校給食停止届」を学校に提出してください。停止届提出日の3日目(休日等を除く)から、学校給食費の請求を止めることができます。

 

給食停止のながれ

学校給食等停止届(様式)(Wordファイル:47KB)

5 食物アレルギー等により、学校給食の全部・一部を食べられない場合

食物アレルギーや信仰上の理由により、特定の成分を含んだ食物を摂取することができないときは、お早めに学校までご相談ください。

食物アレルギー対応については、医師の診断に基づく、「学校生活管理指導表」の提出が必要になります。また、飲用牛乳を除去する場合には、学校給食費から減額する制度を設けています。

6 学校給食費の支援について

経済的な理由により、学校給食費を納入期限までに納めることが難しいときは、学校教育課までご相談ください。滞納している期間が長くなれば長くなるほど高額になり、その解消にも長い時間がかかります。できるだけ、早めのご相談をおすすめします。

なお、収入が一定基準以下など、支援が必要と認められる児童・生徒の保護者に対し、援助等(学校給食費や修学旅行費、学用品費等)を行っています。

就学支援に関する内容は、通学している学校または学校教育課にお問い合わせください。

学校給食費の支援について

このページに関するお問い合わせ先

教育委員会 学校教育課 学校教育担当

〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-282-7944

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