東海村の学校給食
1 学校へ入学(転入)の際は書類の提出をお願いします
学校給食を提供するにあたって、保護者の皆さんには、児童・生徒おひとりにつき1通づつ,次のとおり書類の提出をお願いします。
No. |
書類の名称 | 提出先 | 説明 |
1 | 学校給食等申込書 | 学校教育課 | 給食の申し込みの有無を確認します。 |
2 | 学校給食費口座振替依頼書 | 金融機関 | 口座振替の申し込みです。 |
1-1学校給食等申込書
具体的な内容は, 東海村は,お子様に対して「学校給食を提供すること。」 保護者の皆様は,東海村に対して 「学校給食を申し込み,食材実費相当額の学校給食費を支払うこと。」を, それぞれが約束するものです。 |
この書類で,学校給食を申し込むかどうかを確認しますので、東海村立学校へ入学・転入の際は、保護者の皆さん全員のご提出をお願いしています。
村内学校間での転校や、小学校を卒業し、中学校に進学した場合は、改めて書類を提出する必要はありません。
なお、学校給食の提供を受けなくなる場合は、「学校給食変更届」を提出してください。
●学校給食等申込書(様式)(Wordファイル:34.5KB)
1-2 学校給食等口座振替依頼書
学校給食費は、口座振替で納めてください。振込手数料は、東海村が負担します。口座振替の手続きは、次の金融機関の窓口で、随時受け付けています。どなたの名義でも口座登録できますので、必ず手続きをしてください。
一度登録した口座は、村内学校間での転校や、小学校を卒業して中学校に進学した場合は、改めて提出する必要はありません。
□常陽銀行 □筑波銀行 □水戸信用金庫 □茨城県信用組合 □中央労働金庫 □常陸農業協同組合 □ゆうちょ銀行 |
2 学校給食費について
学校給食法第11条第2項により,保護者が負担することになっている学校給食費は,学校給食の運営に関する経費のうち,学校の設置者(東海村)が負担するものとして,法令で定められた経費を除いた金額となっています。
東海村では,学校給食の1食当たりの単価及び月額を食材実費相当額と定め,保護者の皆様に,この金額を給食費としてご負担いただくことになります。
学校区分 | 1食当たりの給食費の単価 | 給食費の月額 | 給食費の年額 |
小学校 |
235円 | 4,200円 | 46,200円 |
中学校 | 260円 | 4,600円 |
50,600円 |
※年間の給食費(年額)を11回で等分した額を月額としておりますので,給食提供の少ない月も同額となります。
3 口座振替日(9回/年)と納付予定日
給食提供月 | 振替(振込)日 | 給食提供月 | 振替(振込)日 |
4月 | 5月20日 | 10月 | 10月20日 |
5月 | 5月20日 | 11月 | 11月20日 |
6月 | 6月20日 | 12月 | 12月20日 |
7月 | 7月20日 | 1月 | 1月20日 |
8月 | ー | 2月 | 2月20日 |
9月 | 9月20日 | 3月 | 2月20日 |
※口座振替日が、土・日・祝日の場合、振替日は銀行の翌営業日となります。
※4月・5月分は5月20日に、2月・3月分は2月20日に、2か月分をまとめて引落しをします。
残高不足にならないようお願いします!
※残高不足などの理由で、口座から給食費を引き落とせなかったときは、保護者の住所に督促状(振込用紙)を送付します。届き次第、最寄りの納付場所で納めてください。
学校給食費を納めないでいると・・・
学校給食は、保護者の皆様にご負担いただいている給食費に支えられています。
学校給食の安定的な運営のため、東海村では次のとおり未納対策を実施していきます。
4 入院等により、学校給食を食べられない場合
※食材発注の都合上、学校給食の請求をすぐに止めることはできません。
ケガや病気等により、6日以上、学校給食の提供を受けないことが見込まれる場合は、通学先の学校へ連絡のうえ、「学校給食停止届」を学校に提出してください。停止届提出日の3日目(休日等を除く)から、学校給食費の請求を止めることができます。
5 食物アレルギー等により、学校給食の全部・一部を食べられない場合
食物アレルギーや信仰上の理由により、特定の成分を含んだ食物を摂取することができないときは、お早めに学校までご相談ください。
食物アレルギー対応については、医師の診断に基づく、「学校生活管理指導表」の提出が必要になります。また、飲用牛乳を除去する場合には、学校給食費から減額する制度を設けています。
6 学校給食費の支援について
経済的な理由により、学校給食費を納入期限までに納めることが難しいときは、学校教育課までご相談ください。滞納している期間が長くなれば長くなるほど高額になり、その解消にも長い時間がかかります。できるだけ、早めのご相談をおすすめします。
なお、収入が一定基準以下など、支援が必要と認められる児童・生徒の保護者に対し、援助等(学校給食費や修学旅行費、学用品費等)を行っています。
就学支援に関する内容は、通学している学校または学校教育課にお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会 学校教育課 学校教育担当
〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-282-7944
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更新日:2023年04月01日