東海村奨学金を返還している方へ

更新日:2021年04月01日

東海村奨学金の返還開始について

東海村奨学金の返還は,当該学校を卒業した月の1年後から開始となり,最大で10年間で終了となります。

返還開始となる約1ヶ月前に返還開始手続きの書類をお送りしますので,指定の窓口へ提出をお願いいたします。

返還を開始する方に対し,「東海村奨学金返還の手引き」をお渡ししています。この冊子は返還が終了するまで,大切に保管してください。

口座振替について

奨学金の返還は指定された口座からの自動引き落とし(口座振替)で行います。現在指定できる口座は,以下の金融機関の口座に限ります。

  • 常陽銀行
  • 筑波銀行
  • 茨城県信用組合
  • 水戸信用金庫
  • JA常陸
  • 中央労働金庫

口座振替日は毎月25日(金融機関が休日の場合は翌営業日)で,月払い・半年払い・年払いから選択できます。

残高不足等により振替不能となった場合は,指定金融機関の窓口において納付していただくことになるため,ご注意ください。

一括返還や繰上返還を希望される場合

返還期間の途中で,返還残金の全額又は一部を繰り上げて返還することができます。希望する振替日の1ヶ月前までに,繰上返還申込書を学校教育課へ提出してください。

返還猶予について

進学や療養等の特別な理由により,奨学金の返還が著しく困難となった方は,返還猶予を受けることができます。

「返還の手引き」をお読みの上,奨学金返還猶予願に理由の証明書類を添付し,速やかに提出してください。猶予願提出以前に到来した返還分については,猶予対象となりませんので,ご注意ください。

返還猶予理由と添付書類の例
理由 猶予期間 添付書類
進学 在学期間

在学証明書(海外の学校の場合は日本語訳を添付)

疾病 治療期間 診断書
災害 1回の申請あたり最大で1年間 り災証明書
未就職・失業 1回の申請あたり最大で1年間

雇用保険受給資格者証の写し,離職票等,

又は調査票(地区の民生委員による状況調査)

 

次のような異動があった際は届け出が必要です

奨学生・連帯保証人の住所・氏名を変更する場合

進学や就職に伴い転居した場合や,氏名に変更が生じた場合は,以下の書類の提出が必要です。

なお,いばらき電子申請・届出サービスにより提出いただくことも可能です。

連帯保証人を変更する場合

特別な事情により連帯保証人を変更する場合は,以下の書類を提出ください。

連帯保証人の印は,印鑑登録をしてあるものを使用し,印鑑登録証明書を必ず添付してください。

このページに関するお問い合わせ先

教育委員会 学校教育課 企画総務担当

〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-282-7944

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