令和7年6・7月分水道料金の免除について
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概要
エネルギーや食料品価格等の物価高騰に直面している状況を踏まえ、村民や事業者の皆様の経済的な負担を軽減するため、以下のとおり水道料金を減免します。
免除の対象
東海村の水道を利用している世帯及び事業者
対象期間
令和7年7月検針分
免除の手続きと方法
申請手続きは、原則不要です。
※免除手続きのために銀行やコンビニのATMへ誘導することはありません。
※今回の免除について、水道課から電話や訪問をすることは原則ありません。
※不審に思った場合は、その場で口座番号・電話番号などを答えず、家族に相談したり、警察や水道課までお問い合わせください。
留意事項
- 下水道使用料は対象外です。
- 水道料金は奇数月に検針を行っており、2ヵ月ごとの請求です。
- 令和7年7月15日から7月31日検針分が免除対象です。
- 納付書払いの方には、下水道使用料のみの納付書を送付します。
その他
新型コロナウイルス感染症の影響により上下水道料金のお支払いが困難な方については、支払猶予制度があります。
新型コロナウイルス感染症の影響にかかわる上下水道料金の支払い猶予のお知らせ
水は限りある資源です。大切に使いましょう。
この記事に関するお問い合わせ先
建設部 水道課 業務担当
〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-283-2213
ファックス:029-283-2373
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更新日:2025年06月10日