新型コロナウイルス感染症の影響にかかわる上下水道料金の支払い猶予のお知らせ
支払い猶予措置
新型コロナウイルス感染症の影響により、上下水道料金のお支払いが困難である旨のお申し出があり、村がやむを得ないと判断した場合、納期限を延長することができます。
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた水道料金に係る対応について(厚生労働省通知) (PDFファイル: 75.7KB)
新型コロナウイルス感染症の発生により影響を受けた方々に対する公共料金の支払猶予について(総務省通知) (PDFファイル: 1.4MB)
猶予の対象となる方(個人及び事業者)
新型コロナウイルス感染症の影響で大幅に収入が減少した等の理由により、一時的に上下水道料金の支払いが困難な事情がある個人や事業者が対象となります。
例
- 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金・総合支援資金の特例貸付の貸付対象者
- 新型コロナウイルス感染症の影響による学校の休校等に伴う休職等や、職場からの要請等に伴う休職等より、一時的に上下水道料金の支払いが困難な方
等。
猶予期間
1カ月間
※支払いが困難な事情に応じて延長することができます。
申出の方法
東海村水道課にお問い合わせいただき、申出の内容等を伺います。
来庁のうえ申し出る場合は、窓口は東海村役場の水道課となりますが、新型コロナウイルス感染症予防の観点から、出来る限り電話にて下記お問合わせ先にお申し出くださるようご協力をお願いします。
注意事項
- 支払い猶予とは、納期限(支払期限)を延長することを意味しており、請求金額が減額または免除されることではありません。
- 猶予の対象となった金額は、猶予期間の終期経過後に一括納付が必要となります。
- 猶予期間の終期経過後、特段の理由により分割納付を希望される場合は、東海村水道課に申し出てください。
- 猶予該当の事実(支払い困難な状況)が継続する場合、猶予期間内に再度申し出てください。(申し出が無い場合、猶予期間が延長されません。)
- 猶予期間の終期経過後、猶予を継続するお申し出がない場合、または支払いがない場合には、督促、催告、給水停止の対象になります。
このページに関するお問い合わせ先
建設部 水道課 業務担当
〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-283-2213
ファックス:029-283-2373
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更新日:2020年04月08日