平成30年4月から水道料金を改定しました

更新日:2019年12月23日

安心で安全な水を、安定して皆様にお届けするための財源を確保するため、平成30年4月1日から水道料金の改定をすることになりました。 村では、今後一層の経費削減を図りながら、健全な経営に努めていきますので、ご理解とご協力をお願いします。

料金改定が必要な理由

施設整備の費用の確保

水道管の耐用年数が近づき老朽化が進んでいるため、更新・耐震化の費用が今後ますます必要となります。

また、将来的には施設の維持管理に伴う費用の増加も予想されます。

安定した水の供給を継続するためにも、これらの費用を確保しなければなりません。

経営の健全化

水道事業の経営は、地方公営企業法によって「独立採算制」で行うことになっています。

これは、水道事業の経営に必要な費用を、皆様からいただく水道料金で賄うというものです。

本村の水道事業の現在の経営状況は、費用を料金収入で賄うことができず、収入の不足分を一般会計からの補助金で補っています。

このような経営の根幹となる収入と支出の不均衡を早急に是正し、健全化を図る必要があります。

改定の概要

平均で約9%(税抜)の増額改定となります。

節水型の機器の普及や節水意識の向上等により、使用水量が減少した世帯が増えたことから、基本水量を20立方メートルから16立方メートルに変更しました。

一般家庭での使用の多い口径13~25ミリメートルについては、改定前と比べて大幅な増額とならないよう、従量料金17~20立方メートルを新たに設定しました。

補足:下水道使用料は変更がありませんので、引き続き従来どおりの料金体系です。

旧料金表(改定前)

現行の水道料金表(2か月分、税抜)
口径 基本料金:水量 基本料金:料金 従量料金(1立方メートルにつき):水量 従量料金(1立方メートルにつき):料金
13ミリメートル 20立方メートルまで 2,420円 21立方メートル~ 155円
20ミリメートル 20立方メートルまで 2,530円 21立方メートル~ 155円
25ミリメートル 20立方メートルまで 2,640円 21立方メートル~ 155円
30ミリメートル 20立方メートルまで 3,740円 21立方メートル~ 190円
40ミリメートル 20立方メートルまで 5,060円 21立方メートル~ 190円
50ミリメートル 20立方メートルまで 6,270円 21立方メートル~ 190円
75ミリメートル 20立方メートルまで 9,460円 21立方メートル~ 210円
100ミリメートル 20立方メートルまで 12,650円 21立方メートル~ 210円
150ミリメートル 20立方メートルまで 18,700円 21立方メートル~ 210円

新料金表(改定後)平成30年4月以降適用

改定後の料金表(2か月分、税抜)
口径 基本料金:水量 基本料金:料金 従量料金(1立方メートルにつき)
13ミリメートル 16立方メートルまで 2,610円
  • 17~20立方メートル:20円
  • 21立方メートル~:167円
20ミリメートル 16立方メートルまで 2,730円
  • 17~20立方メートル:20円
  • 21立方メートル~:167円
25ミリメートル 16立方メートルまで 2,850円
  • 17~20立方メートル:20円
  • 21立方メートル~:167円
30ミリメートル 16立方メートルまで 4,040円 17立方メートル~:205円
40ミリメートル 16立方メートルまで 5,460円 17立方メートル~:205円
50ミリメートル 16立方メートルまで 6,770円 17立方メートル~:205円
75ミリメートル 16立方メートルまで 10,220円 17立方メートル~:227円
100ミリメートル 16立方メートルまで 13,660円 17立方メートル~:227円
150ミリメートル 16立方メートルまで 20,200円 17立方メートル~:227円

水道料金の計算例(改定後)

一般的な家庭で使用されている水道の料金は、次のように計算します。

(基本料金+従量料金)×消費税率(1円未満切捨て)

​口径20ミリメートルで、2か月あたり40立方メートルを使用した場合
基本料金 口径20ミリメートル:2,730円 2,730円
従量料金(17~20立方メートル) 4立方メートル×20円 80円
従量料金(21立方メートル~) 20立方メートル×167円 3,340円
小計 2,730円+80円+3,340円 6,150円
合計(税込) 6,150円×1.08 6,642円

(注意)上記の場合、現行料金に比べると、新料金は562円の増額となります。

使用水量に応じた料金早見表が、ページ下部にあります。

新料金の適用時期について(経過措置)

平成30年4月1日以前から継続して使用している場合は、経過措置があります。

水道メーターの検針は、2ヶ月に1度、奇数月に行っていますが、3月の使用日が含まれている検針分については旧料金のご請求となり、4月1日以降の検針日以後から新料金の適用となります。

(図)4月1日以前から継続使用の場合の新料金の適用について

茨城県内の水道料金の比較

一般的な家庭において多く使用されている口径20ミリメートルで、2か月当たり40立方メートルを使用した場合の茨城県内44事業体の水道料金(税込)を比較したグラフです。

改定後の料金は、県内で7番目に安い水準となります。

(グラフ)茨城県内の水道料金の比較

新旧水道料金比較早見表

以下のPDFファイルをご覧ください。

関連資料

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