仮換地証明書と保留地証明書について

更新日:2020年09月30日

仮換地証明書とは

土地区画整理事業が行われている区域では,法務局に備え付けの図面と現況が一致しておりません。そこで,区画整理前の従前の土地が,仮換地指定によってどこの土地を使用収益することができるようになったのかを証明するものです。

融資,登記などで仮換地証明書の交付が必要な方は,印鑑をご持参の上,区画整理課までおいでいただき,仮換地証明願に所定の事項を記入の上,ご提出下さい。

保留地証明書とは

保留地は,土地区画整理事業が行われている区域において,換地・公共用地以外で,従前の土地(区画整理前の土地)から減歩して定めた施行者(東海村)が保留する土地で,土地区画整理事業が終結するまでの間,法務局に登記が出来ません。

よって,融資や自己用住宅を建てる際に,その保留地を証明するためのものです。

ご使用になる時は,印鑑をご持参の上,区画整理課までおいでいただき,保留地証明願に所定の事項を記入し,ご提出下さい。

​​​​​​​手続様式

区画整理課に備え付けてあります。(印鑑をご持参下さい。)

手数料

所有者1名につき300円(仮換地証明書・保留地証明書ともに同額です)

留意事項

  • 仮換地指定を受けていない土地は,仮換地証明書の交付を受けることは出来ません。
  • 保留地がどなたかの所有となっていない土地は,保留地証明書の交付を受けることは出来ません。

発行処理時間

1日(手続きをされた日の翌開庁日午後4時以降に交付いたします。)

このページに関するお問い合わせ先

建設部 区画整理課 管理担当

〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-282-2145

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