東海駅西地区の換地処分について

更新日:2022年03月12日

換地処分の公告について

昭和48年12月に事業計画決定した水戸・勝田都市計画事業東海駅西土地区画整理事業は、令和4年3月11日付け茨城県告示第255号において、茨城県知事より換地処分があった旨の公告がなされました。この公告の日の翌日である令和4年3月12日から事業地区内の従前の土地の権利は換地に移行し、新しい地番に変更となります。

区画整理登記について

法務局に登記されている土地や建物の登記簿の表題部(所在、地番、地目、地積などの情報が記載された部分)を区画整理後の内容に書き換えるための登記(区画整理登記)が始まりました。この登記では、地区内の土地、建物について書き換えることから、登記が完了するまで(約3か月間程度)、一般の登記手続き(住所変更手続き,売買・贈与等による所有権移転登記等)や登記事項証明書,地図・図面に関する証明書交付事務が停止されます。

その間,ご不便をおかけいたしますが,ご理解いただきますようお願いいたします。なお,停止期間が終了しましたら,東海村ホームページや通知によってお知らせする予定です。

建築物等許可(76条)申請について

換地処分の公告に伴い, これまで建築物の建築や工作物の設置等の際に申請が必要であった土地区画整理法第76条に基づく建築物等許可申請は不要となります。

仮換地証明・所有権移転届出について

換地処分の公告に伴い,仮換地証明書の発行を終了いたします。換地処分後の土地の情報については,既にお送りしている換地処分通知又は登記閉鎖解除後の登記簿でご確認ください。

また,所有権移転届出等の提出も不要となります。

このページに関するお問い合わせ先

建設部 区画整理課 管理担当

〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-282-2145

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