老人保護措置事業

更新日:2019年12月23日

おおむね65歳以上で、身体・精神・環境・経済的理由などのやむを得ない理由により自宅で介護を受けられない方を対象に、養護老人ホームにおいて日常生活上の指導や支援を行います。
本人の収入および扶養義務者の課税状況に応じた費用負担があります。

エプロンをして立っている、東海村キャラクターいもマミィ(母)のイラスト

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