家族レスパイト事業
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高齢者を在宅で介護するご家族が、休息、休養または疾病、冠婚葬祭等の社会通念上やむを得ない事由により、一時的に介護ができなくなった場合に、ショートステイがご利用できるよう利用料金の一部を補助することによって、介護者の負担を軽減します。
対象者
東海村に住所を有し、在宅で介護するご家族が、休息、休養、または疾病、冠婚葬祭等の社会通念上やむを得ない事由により、一時的に介護ができなくなった下記のいずれかに該当する方。
- 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定を受けていない要援護高齢者等
- 介護保険法第19条第1項の規定により要介護1若しくは要介護2又は同条第2項の規定により要支援1若しくは要支援2の認定を受けている者であって介護保険サービスの支給限度額を超えて介護保険サービスを利用している要援護高齢者等
入所期間
1回につき3日以内(年間最大18日を限度)
利用料
要介護・要支援認定を受けていないおおむね65歳以上の要援護高齢者 |
要支援1の介護予防短期入所生活介護に要する費用額の20/100 |
要介護1・2認定者 | 要介護状態区分に応じた短期入所生活介護に要する費用額の20/100 |
要支援1・2認定者 | 要支援状態区分に応じた介護予防短期入所生活介護に要する費用額の20/100 |
その他
上記の利用料のほかに、施設で定める部屋代・食事代につきましては,実費負担となります。
お問合せ先
福祉部地域福祉課 高齢支援担当
電話番号:029-282-1711(内線1140)
申請書類等
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部地域福祉課 高齢支援担当
〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-282-8919
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年07月28日