災害見舞金支給について
災害見舞金支給事業
村民が災害に見舞われ、その被害が甚大な場合、村では「東海村災害見舞金等支給条例」に基づき、被災者の方に見舞金または弔慰金を支給する事業を行っています。災害見舞金の支給に際しては、消防署と協議のうえ判定しますので、皆さんが申請する必要はありません。対象となる場合及び見舞金等の額は下表のとおりです。
見舞金・弔慰金が支給される場合 |
額 |
---|---|
死亡または死亡したと推定されるとき |
10万円 |
1週間以上にわたり入院加療を必要とする負傷をしたとき |
3万円以内 |
住家の全焼、半焼,流失 |
10万円 |
住家の半焼、半壊、一部流失 |
5万円 |
住家の床上浸水 |
3万円 |
住家の床下浸水 |
1万円 |
(注意)災害救助法が適用されるような大規模かつ広域的な災害にあっては、適用されない
場合があります。
このページに関するお問い合わせ先
福祉部 地域福祉課 地域福祉推進担当
〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-282-8919
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更新日:2019年12月23日