災害見舞金支給について

更新日:2019年12月23日

災害見舞金支給事業

村民が災害に見舞われ、その被害が甚大な場合、村では「東海村災害見舞金等支給条例」に基づき、被災者の方に見舞金または弔慰金を支給する事業を行っています。災害見舞金の支給に際しては、消防署と協議のうえ判定しますので、皆さんが申請する必要はありません。対象となる場合及び見舞金等の額は下表のとおりです。

対象災害・額等(対象災害は「火災、風水害、震災」)

見舞金・弔慰金が支給される場合

死亡または死亡したと推定されるとき

10万円

1週間以上にわたり入院加療を必要とする負傷をしたとき

3万円以内

住家の全焼、半焼,流失

10万円

住家の半焼、半壊、一部流失

5万円

住家の床上浸水

3万円

住家の床下浸水

1万円

(注意)災害救助法が適用されるような大規模かつ広域的な災害にあっては、適用されない

場合があります。

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福祉部 地域福祉課 地域福祉推進担当

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