【2月26日書類を発送しました】物価高騰対応給付金(令和6年度住民税非課税世帯)について
概要について
政府は、物価高騰対策として、住民税非課税世帯を対象として1世帯あたり3万円を支給し、また対象世帯に18歳以下のお子さんがいる場合、児童1人あたり2万円を加算支給する旨を令和6年11月22日に閣議決定し、令和6年12月17日に国の補正予算が成立しました。
支給対象者へお知らせを令和7年2月26日(水曜日)に対象世帯の世帯主宛てに発送しました。
令和7年3月下旬まで役場4階403会議室に特設窓口を開設しておりますので、申請手続きが必要な場合には、4階までお越しください。
支給対象
基準日(令和6年12月13日)において、東海村に住民登録がある住民税非課税世帯(令和6年度個人住民税均等割非課税者のみで構成される世帯)。
(注意1)上記の条件を満たしていても、個人住民税が課税されている方の税法上の扶養親族等からなる世帯の場合は支給対象外となります。
例:単身赴任中の方(課税者)と離れて暮らしている扶養されているご家族(非課税者)のみの世帯、子(課税者)に扶養されている高齢の親(非課税者)の世帯等
(注意2)租税条約に基づき、個人住民税を課税免除された方を含む世帯は対象外となります。
支給額
住民税非課税世帯 1世帯あたり 3万円
住民税非課税世帯の児童 1人あたり 2万円を加算(こども加算)
給付金(3万円)の支給世帯のうち、18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童を扶養している世帯が加算対象です。
支給は1回のみです。
支給に必要な手続き等について
書類発送等 | 手続き | 要 件 | 振込時期 |
---|---|---|---|
支給通知(ハガキ) 【令和7年2月26日発送予定】 |
原則、手続き不要 ※支給要件を満たさない又は振込口座の変更を希望される場合には受取辞退届出書・口座変更届出書の提出 3月12日必着 |
村から令和5年度非課税世帯向け給付金(7万円)又は令和6年度新たな非課税世帯向け給付金(10万円)を世帯主の口座名義で受給した令和6年度住民税非課税世帯 |
令和7年3月19日振込予定 |
「支給要件確認書(封書)」 【令和7年2月26日発送予定】 |
手続き必要 村から届いた確認書に必要事項を記入の上、必要に応じ本人確認書類・口座確認書類の写しを添付し、へ投函 ※提出期限:令和7年5月30日 |
・上記給付金を世帯主の口座名義以外で村から受給した令和6年度住民税非課税世帯 ・上記給付金を村から受給した世帯で、受給した口座名義と基準日時点の世帯主の住民登録名義が異なる令和6年度住民税非課税世帯 ・上記給付金を村から受給しなかった令和6年1月1日以前から村に住民登録がある令和6年度住民税非課税世帯 |
村に書類が届いてから約3週間後 |
書類は送付されない
給付金窓口または村ホームページからダウンロードした申請書 |
申請書等を入手し必要書類とともに申請 ※転入した世帯員がいる場合は、令和6年1月1日時点でお住まいだった市町村が発行した非課税証明書等を添えて提出 ※提出期限:令和7年5月30日 |
受給要件を満たしているが村から書類が届かない世帯 ・令和6年1月2日から令和6年12月13日までに村内に転入した世帯員がいる令和6年度住民税非課税世帯 ・基準日(令和6年12月13日)以降に税申告等で令和6年度住民税非課税世帯になった世帯 |
村に書類が届いてから約3週間後 |
申請書(申請が必要な対象者用) (PDFファイル: 264.8KB)
申請書(基準日以降こどもが生まれた方など) (PDFファイル: 284.4KB)
よくあるお問合せ
Q1. 自分の世帯が「物価高騰対応給付金(令和6年度住民税非課税世帯分)」の支給対 象世帯かどうかを確認したい。
A1. ご本人様が本人確認書類をご持参のうえ、役場地域福祉課 物価高騰対応給付金窓口までお越しください。(令和7年2月26日から令和7年3月下旬まで役場4階403会議室に特設窓口を開設いたします)
Q2. 令和6年度住民税非課税世帯とは、いつの収入を基にしていますか。
A2. 令和5年1月1日から令和5年12月31日までの所得が対象となります。
Q3. 住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯は給付金の対象世帯から除くとはどのような場合ですか。
A3. 次のような世帯の場合は支給対象外となります。
・別居している親(住民税課税者)に扶養されている一人暮らしの学生(非課税者)の世帯
・子(課税者)に扶養されている高齢の親(非課税者)のみの世帯
・単身赴任している夫(課税者)に扶養されている妻子(非課税者)のみの世帯
・兄弟等(課税者)に扶養されている非課税者のみの世帯
・別世帯の事業主(課税者)の青色事業専従者(非課税者)及び事業専従者(非課税者)のみの世帯
Q4.支給通知(ハガキ)又は支給要件確認書(封書)が届きません。
A4. 次に当てはまる世帯には、支給対象であっても給付金の書類は村から送付されません。申請書(ダウンロード又は窓口設置)による手続きが必要となりますので、世帯主の方は本人確認書類・振込口座が分かるもの等を持参し、物価高騰対応給付金窓口までお越しください。
・令和6年度住民税の賦課期日(令和6年1月1日)の翌日から基準日(令和6年12月13日)までに扶養者(課税者)の死亡により、被扶養者(非課税者)だけが残った世帯
・基準日以降(令和6年12月13日)以降に令和6年度の住民税申告の修正手続き等を行ったことにより非課税世帯になった世帯(世帯主の本人確認書類・口座確認書類の他に申告書の控えを持参してください)
・令和6年1月2日以降に村に転入してきた非課税世帯(世帯主の本人確認書類・口座確認書類の他に世帯全員が非課税であることが分かる所得証明書を令和6年1月1日お住いだった市町村から取得し持参してください)
Q5.3万円の給付金の対象である支給通知(ハガキ)が届きましたが、令和6年12月14日以降に生まれた子ども分のこども加算(2万円)が含まれていません。どうしたらよいですか。
A5.令和6年12月14日から令和7年5月30日までに生まれた子どもがいる非課税世帯の世帯主は、申請書による申請(令和7年5月30日必着)が必要です。物価高騰対応給付金窓口までお越しいただくか、村公式ホームページから申請書様式をダウンロードして、記入し郵送ください。
Q6.3万円の給付金の対象である支給通知(ハガキ)が届きましたが、平成8年4月2日以降生まれの学生寮に住んでいるこどもがが含まれていません。どうしたらよいですか。
A6.別居監護中のお子さんは、別途申し立てをしていただく必要があります。物価高騰対応給付金窓口までお問合せください。
Q7.支給要件確認書が届きましたが、書類に記載してある世帯主が亡くなっていますが、給付金は受け取れますか。
A7. 同一世帯の方がいる場合には、新たに世帯主になった方の氏名を書類の【3】世帯主の署名欄に記載してください。その際、新しい世帯主となった方の本人確認書類と金融機関の口座の写しをご提出ください。単身世帯の世帯主が支給確認書の返送前にお亡くなりになった場合は、給付の対象外となります。
Q8.支給通知が届きましたが、書類に記載してある世帯主が亡くなっていますが、給付金は受け取れますか。
A8. 支給通知が届いた方であっても、令和7年3月12日の届出書の申出期限までにお亡くなりになっている場合には、給付金は受け取れません。ただし、給付対象者の死亡により、同一世帯の方が新たな世帯主になった場合等は、物価高騰対応給付金窓口までお問合せください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 地域福祉課 地域福祉推進担当
〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-282-8919
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更新日:2025年02月26日