性的マイノリティ(LGBTQ)について理解を深めましょう
皆さんは性的マイノリティ(LGBTQ)についてご存知でしょうか。人の性のあり方には様々な形があり、日本の人口の10%(※)がLGBTQなどの性的少数者であると言われています。そうした性的マイノリティの当事者の中には周囲の理解不足や偏見などにより、様々な悩みや生きづらさを感じています。誤解や偏見により、知らず知らずのうちに人を傷つけることのないよう、一人ひとりが性的マイノリティについて理解を深め、多様な性を尊重し合い、誰もが安心して生活できる社会を目指しましょう。
(※)性的マイノリティは全人口の10%という調査結果が発表されました
LGBTQとは
LGBTQとは、レズビアン、ゲイ、バイセクシャル、トランスジェンダー、クエスチョニングの5つの頭文字をとった言葉で、性的少数者を表す総称の1つです。
L:レズビアン,(Lesbian)
女性を好きになる女性(女性の同性愛者)を指します。
G:ゲイ,(Gay)
男性を好きになる男性(男性の同性愛者)を指します。
B:バイセクシュアル,(Bisexual)
異性を好きになることもあれば、同性を好きになることもある人(両性愛者)を指します。
T:トランスジェンダー,(Transgender)
からだの性とこころの性が異なる人を指します。
Q:クエスチョニング,(Questioning)
自分自身の性がわからない、または意図的に定めていない人を指します。
SOGIとは
SOGI(ソジまたはソギ)とは、「Sexual Orientation(セクシュアルオリエンテーション)」と「Gender Identity(ジェンダーアイデンティティ)」の頭文字をとった言葉で、「性的指向と性自認」を指します。
SOGIは、LGBTQなどの特定の性的少数者を指すのではなく、LGBTQも含めた全ての人の性的指向と性自認を表します。
性のあり方とは
人間の性のあり方は、生物学的性,性的指向,性自認,性表現の4つの要素で考えることができ、性的マイノリティの理解を深めるうえで密接に関わってきます。
生物学的性(からだの性)
生まれたときの医学的な判断により割り当てられ、出生届に記入される男・女いずれかの性を指します。
性的指向(好きになる性)
自分がどういった性に恋愛感情や性的魅力を感じるかを指します。
性自認(こころの性)
自分自身が認識している性を指します。
性表現(表現する性)
自分がどのような性としてふるまいたいかを指します。
ALYとは
ALLY(アライ)とは、性的マイノリティの当事者に寄り添い、理解し、支援する人を指します。
仲間や味方を意味する英単語の「ally」が語源となっており、個人だけでなく、企業や自治体に対して使われることもあります。
いばらきパートナーシップ宣誓制度と東海村の取組み
いばらきパートナーシップ宣誓制度とは、婚姻制度とは異なり、「一方又は双方が性的マイノリティである2人の者が、互いの人生において、互いに協力して継続的に生活を共にすることを約した」ことを宣誓し、パートナーシップの関係にある者同士がそろって宣誓書を県に提出し、県が受領証等を交付する制度です。婚姻とは異なり、法律上の効果が生じるものではありません。
※詳細は茨城県ホームページをご覧ください。
とうかい住まいる応援補助金交付事業
東海村では、令和4年4月より39歳以下の新婚夫婦が村内に移住する費用を、最大20万円補助する事業を開始しています。夫婦ともに39歳以下で結婚4年以内の世帯が対象になるほか、茨城県の「いばらきパートナーシップ宣誓制度」で宣誓書を提出し、受領証の交付を受けた同性カップルにも適用されます。
村立東海病院では、いばらきパートナーシップ宣誓制度への対応に取り組んでいます。
第5次東海村男女共同参画行動計画
女性活躍推進法の成立やSDGsの取り組み、性的マイノリティへの人権問題など、男女共同参画を取り巻く様々な課題に対応するとともに、女性の活躍推進を始めとするダイバーシティ社会の実現のため、男女共同参画社会基本法、女性活躍推進法、DV防止法に基づき、「第5次東海村男女共同参画行動計画(R3~R7)」を策定しました。
第5次東海村男女共同参画行動計画 (PDFファイル: 5.6MB)
性的マイノリティに関する相談窓口について
東海村人権特設相談
東海村では、人権擁護委員による性的マイノリティ等も含めた人権特設相談を、年2回(例年7月,12月予約不要)村内公共施設で実施しております。相談は無料で、相談に関する秘密は厳守しますので、お気軽にご相談ください。
茨城県性的マイノリティに関する相談室
県内の性的マイノリティの当事者の方や家族、学校及び企業等で当事者に接する方などが抱えている不安や悩みなどの解消等を図るため、「茨城県性的マイノリティに関する相談室」を開設いたしました。
電話番号:029-301-3216
相談受付時間:毎週木曜日18時から20時まで(12月29日から1月3日を除く)
下記のリンクより、メールでの相談も受付けています。
法務省人権擁護局
差別や虐待、ハラスメントなど、様々な人権問題についての相談を受け付ける相談電話です。電話は、おかけになった場所の最寄りの法務局につながります。相談は、法務局職員又は人権擁護委員がお受けします。秘密は厳守します。
電話番号:0570‐003‐110
相談受付時間:平日8時30分から17時15分まで
下記のリンクより、インターネットでの相談も受付けています。
よりそいホットライン
性別や同性愛に関わる悩み、困りごと等の相談にお答えします。
電話番号:0120‐279‐338
相談受付時間:24時間対応
下記のリンクより、SNSチャットでの相談も受付けています。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 地域福祉課 地域福祉・地域医療推進担当
〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-282-8919
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年12月20日