【不足額給付】定額減税を補足する給付金のご案内(8月中旬以降予定)
不足額給付の概要について
村では,令和7年1日1日時点において東海村にお住まいの方で,『定額減税補足給付金(不足額給付分)』の対象となる方に8月中旬以降に支給通知(圧着式ハガキ)又は支給要件確認書(封書)を発送予定です。
申請が必要になる場合など,詳細については準備が整い次第,順次HPでお知らせしてまいりますので,しばらくお待ちください。
「不足額給付」とは,次のいずれかの事情により,令和6年度夏に実施した定額減税補足給付金の支給額に不足が生じる場合に,追加で給付を行うものです。
不足額給付1.:令和6年分所得税及び定額減税の実績等が確定したのちに,本来給付すべき所要額と当初給付額との間で差額が生じた方に対して,その差額を支給
不足額給付2.:本人及び扶養親族等としても定額減税対象外であり,かつ低所得世帯向けの給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方に対して,1人当たり原則4万円(定額)を支給
東海村役場 地域福祉課
定額減税補足給付金(不足額給付分)問い合わせ先・受付窓口
電話番号 029-212-8822(直通)
電話番号029-282-1711(代表番号)
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 地域福祉課
〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
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更新日:2025年06月30日