定額減税補足給付金(不足額給付分)のお知らせ【支給確認書の提出期限は令和7年10月31日です】
お知らせ
村では,次の対象者に書類を発送を完了しております。
『定額減税補足給付金(不足額給付I)』の対象となる方(令和6年1月2日から令和7年1月1日までに村に転入された方以外の方)に令和7年8月8日付けで支給通知(圧着ハガキ)または支給確認書(封書)を発送
『定額減税補足給付金(不足額給付I)』の対象となる方(令和6年1月2日から令和7年1月1日までに村に転入された方のうち調査完了分)に令和7年8月27日付けで支給確認書(封書)を発送
『定額減税補足給付金(不足額給付II)』の対象となる方(青色事業専従者・事業専従者(白色)のうち4万円(定額)の対象になる方の一部)に令和7年9月5日付けで支給確認書(封書)を発送
『定額減税補足給付金(不足額給付II)』の対象となる方(合計所得金額が48万円超の方のうち4万円(定額)の対象となる方の一部)に令和7年9月11日付けで支給確認書(封書)を発送
『定額減税補足給付金(不足額給付II)』の対象となる方(青色事業専従者・事業専従者(白色)または合計所得金額が48万円超の方のうち1万円・3万円・4万円のいずれか1つが対象となる方)に令和7年9月24日付けで支給確認書(封書)を発送
『定額減税補足給付金(不足額給付I)』の対象となる方(令和6年1月2日から令和7年1月1日までに村に転入された方のうち追加調査完了分)に令和7年9月25日付けで支給確認書(封書)を発送
また,今回の給付金の対象となっているかのお問合せについては,電話ではお答えできませんのでご了承ください。本人の身分証(マイナンバーカード,運転免許証等)を持参の上,下記の役場4階の特設会場までお越し願います。
注記 ページ内でローマ数字1を「I」(半角英字アイ),ローマ数字2を「II」(半角英字のアイアイ)に置き換えています。
支給通知(圧着ハガキ)が届く方(原則手続きは不要)
定額減税補足給付金(当初給付)時に本人名義の口座を村が把握している,又は本人名義の公金口座を確認できた不足額給付Iの対象者
支給確認書(封書)が届く方(手続きが必要)
転入者以外のその他の不足額給付Iの対象者
定額減税補足給付金(不足額給付分)のお問合せ・書類の提出先
東海村役場4階 403会議室に特設会場を設けております。(令和7年10月末までの開設を予定)
直接お越しの際は,エレベータで4階まで上がっていただき,床面のオレンジ色テープの案内等に沿ってお越しください。
電話番号(直通)029-212-8822
代表番号 029-282-1711
制度概要
「不足額給付」とは,次のいずれかの事情により,令和6年度夏に実施した定額減税補足給付金(当初給付額)に不足が生じる場合に,令和7年1日1日時点において東海村にお住まいの方に追加で給付を行うものです。
「不足額給付I」 令和6年分所得税及び定額減税の実績等が確定したのちに,本来給付すべき所要額と当初給付額との間で差額が生じた方に対して,その差額を支給(1万円単位)するものです。
「不足額給付II」 本人及び扶養親族等としても定額減税対象外であり,かつ低所得世帯向けの給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方に対して,1人当たり原則4万円(定額)を支給するものです。
必要な手続きや詳細については,このページをご覧ください。
不足額給付Iのお知らせチラシ (PDFファイル: 842.6KB)
手続き方法
対象者により手続き方法や書類が送付される時期が異なります。
1 『定額減税補足給付金(不足額給付分)支給通知』(オレンジ枠で囲まれた圧着ハガキ)が届いた方【原則手続き不要】
令和7年8月28日(木曜日)にハガキに記載されている口座に支給金額が振り込まれます。振込名義は「トウカイムラ フソクガクキュウフ」の名称です。一部のみ表記となる場合があります。
次のいずれかに該当する場合は令和7年8月21日(木曜日)までの届け出が必要です。
・振込先口座を変更する場合
・本給付金を受給しない場合
【届出方法】
・このページのリンク先からいばらき電子申請・届出サービスから令和7年8月21日(木曜日)までに届出してください。現在電子申請による届出期間は終了しております。
・このページに添付されている書類を給付金窓口に令和7年8月21日(木曜日)必着 にて届出してください。
また,記載の各数値について重大な相違を認める場合には,「支給通知」に記載されているお問合せ先へ令和7年8月21日(木曜日)までにご連絡ください。
いばらき電子申請・届出サービス『東海村定額減税補足給付金(不足額給付分)口座変更届出』手続きはこちら
いばらき電子申請・届出サービス『東海村定額減税補足給付金(不足額給付分)受給辞退届出』手続きはこちら
定額減税補足給付金(不足額給付分)口座変更届出書 (PDFファイル: 136.9KB)
定額減税補足給付金(不足額給付分)受給辞退届出書 (PDFファイル: 63.2KB)
2 『定額減税補足給付金(不足額給付分)支給確認書』(封書)が届いた方【手続き必要】
お知らせの裏面の記入例を参考に,確認書に必要事項を記入し,本人確認書類等を添付の上,同封のオレンジ色の返信用封筒に入れて令和7年10月31日(金曜日)必着で郵送してください。村で受付後,約3週間で指定の口座に振り込まれます。
注意事項
※1 『源泉徴収票や確定申告書などの写し(コピー)』の添付が必要な方は,確認書に記載の数値について重大な相違を認める場合のみです。確認書裏面の提出書類のチェック欄にて提出書類の不備がないかご確認ください。
※2 定額減税補足給付金(不足額給付I)の対象者のうち,令和6年1月2日から令和7年1月1日までに転入してきた方の手続き
『定額減税補足給付金(不足額給付分)支給確認書』を令和7年8月27日に発送しました。転入前の市区町村からの当初給付等の調査の回答がない場合等については,今回不足額給付Iの対象であるにもかかわらず通知が届かない場合は,給付金窓口にお越しください。
『定額減税補足給付金(不足額給付分)支給確認書』記入の注意点
封書に同封されている『定額減税補足給付金(不足額給付分)に関するお知らせ』の裏面の記入例をご覧いただき,支給要件書をご記入ください。
1 表面の点線で囲まれた【誓約事項・確認事項】のチェック欄,「添付している資料以外に収入を証する書類はありません。」に必ずチェックを入れてください。
不足額給付分の支給額及び算出式の各数値について重大な相違が認められる場合のみ,給付額算出に必要な数値が分かる源泉徴収票や確定申告書の写しを追加で提出する必要があります。支給額に誤りがない場合は,源泉徴収票や確定申告書などの写しの添付は必要ありません。
2 表面【2】給付金の振込先口座の2.の『住民税等の引落口座』とは,村に口座振替を登録している申請者本人名義の次の口座です。所得税の申告時に還付口座等に指定している口座は対象外ですのでご注意ください。
・個人住民税(給与からの特別徴収(給与から天引きされているもの)や年金特別徴収(年金から天引きされているもの)されているものは対象外)
・固定資産税
・軽自動車税
・国民保険税
・後期高齢者医療保険料
・介護保険料
3 表面【2】給付金の振込先口座の2.の「児童手当等の受給口座」とは,現在,村から手当が振込みがされている申請書本人名義の口座です。
4 表面【2】給付金の振込先口座の3.の【その他の口座への振込を希望する場合】を選択された場合には,裏面に振込口座を記入し,本人確認書類(代理人の場合は申請者本人・代理人双方の本人確認書類)と振込先が分かるもの(金融機関・支店・口座番号・口座名義カナが記載されている通帳の写し・キャッシュカード等)のコピーを必ず添付してください。
3 定額減税補足給付金(不足額給付II)の対象の方の手続き
不足額給付IIの支給対象となる方への『定額減税補足給付金(不足額給付II)支給確認書』を令和7年9月5日付けで発送しました。今回発送した方は,青色事業専従者・事業専従者(白色)で4万円(定額)の支給対象となる方です。
不足額給付IIの支給対象となる方への『定額減税補足給付金(不足額給付II)支給確認書』を令和7年9月11日付けで発送しました。今回発送した方は,合計所得金額が48万円超で4万円(定額)の支給対象となる方です。
その他の不足額給付IIの支給対象となる方(1万円・3万円・4万円)には9月24日付けで『定額減税補足給付金(不足額給付II)支給確認書』を発送しました。
令和6年度または令和7年度の個人住民税において未申告であった場合や, 支給対象であるか村で確認できなかった場合は確認書が送付されません。
対象であるにもかかわらず支給確認書が届かない場合やご自身で申請が必要な場合は,お問合せください。
よくある質問
Q.定額減税補足給付金(不足額給付分)の支給はどこからされるか。
A.この給付金は,令和7年度個人住民税が課税される市区町村から支給されます。 ※ 令和7年度個人住民税は,令和7年1月1日にお住まいの市区町村で課税されます。
Q.この定額減税補足給付金(不足額給付I)の支給確認書が届く人はどのような人か。
A.令和6年度分所得税及び定額減税の実績額等が確定したことで,結果として支給額に不足が生じた方のうち,令和6年度に村から本人名義の口座に定額減税補足給付金の振り込みがなかった方,又は公金受取口座の登録がない方に届きます。なお,令和6年1月2日から令和7年1月1日までに村に転入してきた対象の方には,公金受取口座の登録があった場合でも支給通知(ハガキ)ではなく,支給確認書が届きます。
Q.この定額減税補足給付金(不足額給付II)の支給確認書が届く人はどのような人か。
A.次の3つの要件を全て満たしている方です。
・令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0であること。(本人として定額減税の対象外であること。)
・税法上,「扶養親族」対象外(※1)であり,かつ扶養人族等としても定額減税の対象外であること。(※1)「青色事業専従者や事業専従者の方」または「令和6年分所得税に係る合計所得金額及び令和6年度分個人住民税に係る合計所得金額48万円超である方」
・低所得世帯向け給付(※2)の対象の世帯主又は世帯員にもいずれにも該当していないこと。
(※2)低所得世帯向け給付とは,下記の給付金を指します。(自治体によって名称が異なる場合があります。)
令和5年度住民税非課税世帯の給付金(7万円)
令和5年度住民税均等割のみ課税世帯給付金(10万円)
令和6年度新たな住民税非課税等世帯給付金(10万円)
Q.令和6年分の所得税の定額減税額はどこで確認できますか。
A.令和6年分源泉徴収票,確定申告をされた方は令和6年分所得税の確定申告書をご確認ください。
Q.住民税の定額減税額はどの通知で確認できるか。
A.給与特別徴収の方:令和6年度給与所得等に係る村民税・県民税・森林環境税特別徴収税額決定通知書(納税義務者用)の「摘要」欄で確認することができます。
普通徴収・年金特別徴収の方:令和6年度村民税・県民税・森林環境税納税通知書兼決定通知書(課税明細書)の「算出税額」欄で確認することができます。
※令和6年度の住民税に変更があった方は,税額変更通知書にて確認することができます。
Q.令和6年分の源泉徴収票に「控除外額」が記載されていました。この金額がもらえますか。
A.定額減税補足給付金(不足額給付分)は,所得税額の控除外額と令和6年度住民税の定額減税控除不足額を基に算定した本来給付すべき定額減税補足給付金(調整給付金)額から,令和6年度に実施した当初定額減税補足給付金(調整給付金)の額を差し引いた額を給付する制度です。このため 控除外額が不足額給付として給付されるものではありません。
Q.受給した不足額給付金は課税の対象となりますか。
A.「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則の一部を改正する命令」に基づき非課税であり,差押さえ等ができないものとなります。また,生活保護制度においても,今回の給付は収入として認定しないこととされています。税申告の必要もありません。
定額減税補足給付金(不足額給付分)に関する 「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は,お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
また,都道府県・市区町村や国の機関を名乗るお心当たりのないメールが送られてきた場合,メールに記載されたURLにアクセスしたり,個人情報を入力したりせず,速やかに削除していただきますようお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 地域福祉課
〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
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更新日:2025年10月10日