公立保育所における施設型給付費の額に係る法定代理受領について
施設型給付費等の法定代理受領とは
平成27年4月1日に施行された「子ども・子育て支援新制度」では、「施設型給付」及び「地域型保育給付」が創設され、市町村の確認を受けた施設・事業に対して「施設型給付」等による財政支援が保障されています。
「施設型給付」等については、子ども・子育て支援法第27条第5号及び第6号の規定により、保護者に対する個人給付としての性質を有するものですが、確実に教育・保育に要する費用に充てるため、保護者に直接給付せずに村から施設へ直接支払いが行われており,この仕組みを「法定代理受領」といいます。
「東海村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例」第14条に基づき、「施設型給付」等を法定代理受領したときは、その額について給付認定保護者の皆様にお知らせしなければならないこととなっておりますので、以下のとおりお知らせいたします。
なお,このお知らせはあくまで実績を報告するものであり、追加の給付や利用者負担の支払い等が発生するものではありません。
また,私立保育園については、「保育所における保育は市町村が実施すること」(児童福祉法第24条)とされていることから、法定代理受領ではなく、利用者負担(保育料)を村で徴収し、施設型給付費と利用者負担を合わせた金額が委託費として支払われるため、通知の対象外となります。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 子育て支援課 認定・給付担当
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電話番号:029-282-1711
ファックス:029-287-0479
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更新日:2025年03月31日