東海村保育料負担軽減事業費補助金について
第2子の令和6年1月から3月分の保育料相当額を補助します
長引く物価高騰の影響を大きく受ける多子世帯を応援するため,これまで保育料無償となっていた第3子に加え,「東海村保育料負担軽減事業費補助金」として,第2子の令和6年1月から3月分の保育料相当額を補助することといたしました。
つきましては,以下の方法により対象者に書類を配布しますので,必要事項を記入の上,ご提出ください。
内容
認可保育所・認定こども園・小規模保育事業を利用している3歳未満児(令和2年4月2日以降に生まれた児童)で,第2子の児童にかかる保育料相当額(令和6年1月から3月分)を補助します。
対象者 ※1.から3.の要件をすべて満たす方
1.令和6年2月1日時点で東海村に住民登録がある方
2.認可保育所・認定こども園・小規模保育事業に在籍する0歳児から2歳児のうち,第2子の児童を養育している方(※第3子以降のお子さんは,軽減事業により保育料が無償化されています。)
3.上記養育者のうち,現に認可保育所・認定こども園・小規模保育事業保育料の支払いをしている方
補助金額
令和6年1月から3月分の保育料相当額
申請方法等
【村内の保育施設へ入所中の方】
所属施設から申請書を配布しますので,必要事項を記入の上,所属施設へ直接ご提出ください。
【村外の保育施設へ入所中の方】
村から申請書を送付しますので,必要事項を記入の上,同封の返信用封筒にてご提出ください。
申請期限
令和6年2月29日(木曜日)
その他
- 申請受付後,「交付決定通知書兼確定通知書」を送付するとともに,指定いただいた口座に振込いたします。(令和6年3月下旬から4月中旬頃の入金を予定しております)
- 軽減制度等により保育料が無償化されている方は,支給対象外となります。
- 2月2日以降,村外へ転出した場合は,転出時点まで負担する保育料相当額を補助いたします。
このページに関するお問い合わせ先
福祉部 子育て支援課 認定・給付担当
〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-287-0479
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年01月25日