介護保険負担割合証について

更新日:2021年04月22日

1 介護保険負担割合証とは

「介護保険負担割合証」は、介護保険サービスを利用したときの利用者負担割合(1割、2割、3割)が記載されている証書で、要介護・要支援認定者や事業対象者に交付されるものです。

介護サービスを利用するときは、介護保険被保険者証と一緒に事業所へ提示してください。

なお利用者負担の割合は、世代内・世代間の公平、負担能力に応じた負担を求める観点から、所得に応じて1割、2割または3割になります。※65歳未満の方(第2号被保険者)、市区町村民税非課税者、生活保護受給者は所得に関係なく1割です。

2 所得の基準

負担割合の段階表
負担割合 対象となる方
3割

次の両方に該当する方
〇本人の合計所得金額が220万円以上
〇同じ世帯にいる65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が
・単身世帯=340万円以上 ・2人以上世帯=463万円以上

2割

上記「3割」の対象とならない人で次の両方に該当する人
〇本人の合計所得金額が160万円以上
〇同じ世帯にいる65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が
・単身世帯=280万円以上  ・2人以上世帯=346万円以上

1割 上記以外の人

【合計所得金額とは】

 収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除等の控除をする前の所得金額をいいます。平成30年8月から長期・短期譲渡所得にかかる特別控除を控除した額を用います。

【その他の合計所得金額とは】

 合計所得金額から、年金の所得金額(雑所得)を除いた所得金額のことです。

 

3 負担割合証の適用期間

負担割合の適用期間は、毎年8月1日から翌年7月31日までとなります。

所得の変更(確定申告の修正申告等を行った場合など)や世帯の変更等があり、負担割合が変わる場合、所得等が変更した月の翌月1日から新しい負担割合が適用され、村から新しい負担割合証が郵送されます。※被保険者本人等による手続きは不要です。

このページに関するお問い合わせ先

福祉部 保険課 介護保険担当

〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-287-7033​​​​​​​

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