低所得者への利用者負担額軽減

更新日:2019年12月23日

目的

低所得で特に生計が困難である方について、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が、その社会的な役割の一環として、利用者負担額を軽減することにより、介護保険サービスの利用促進を図ることを当制度の目的としています。

社会福祉法人

社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として設立される法人です。こうした性格を考慮して、法人税が非課税となるなど、大幅な税制上の優遇措置が講じられ、寄付金等の収入も認められています。
このため、社会福祉法人には、慈善博愛の精神に則って低所得者の負担軽減を行うことが期待されています。この制度は、社会福祉法人と自治体に限って認められているものです。

軽減の対象となる主なサービス(社会福祉法人が営む場合)

  1. 訪問介護:ホームヘルプサービス。介護予防サービスを含む。
  2. 通所介護:デイサービス。介護予防サービスを含む。
  3. 短期入所生活介護:特別養護老人ホームなどへのショートステイ。介護予防サービスを含む。
  4. 介護老人福祉施設サービス:特別養護老人ホームなどへの入所

軽減の対象者

市町村民税世帯非課税であって、次の要件を全て満たす方のうち、その方の収入や世帯状況、利用者負担等を総合的に考えて、生計が困難な者として村が認めた方

  1. 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること(遺族年金・障害年金等や仕送りなど全ての収入を含む。)。
  2. 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
  3. 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
  4. 負担能力のある親族等に扶養されていないこと(市町村民税課税者の扶養家族になっていない。)。
  5. 介護保険料を滞納していないこと。

軽減の手続き

利用者が所定の用紙により村に申請すると、村が審査の上、「社会福祉法人等利用者負担軽減確認証」を発行します。
利用者が該当する社会福祉法人等からサービスを受けるときに軽減確認証を提示すると、該当するサービスの利用者負担が軽減されます。

軽減の対象となるサービスと内容

  1. 訪問介護:利用者負担額(1割負担分)
  2. 通所介護:利用者負担額(1割負担分)や食費の利用者負担
  3. 短期入所生活介護:利用者負担額(1割負担分)や滞在費・食費の利用者負担
  4. 特別養護老人ホーム:利用者負担額(1割負担分)や居住費・食費の利用者負担

生活保護受給者や旧措置入所者で利用者負担割合が5%以下の方は対象になりません(ユニット型個室の居住費を除く。)。
また、特別な室料や特別な食費は軽減対象になりません。

減額の割合

利用者負担の1/4(老齢福祉年金受給者は1/2)
利用者負担とは、利用者負担額(1割負担分)や食費、居住費(滞在費)、宿泊費です。

お問合せ先

御不明な点等がありましたら、高齢福祉課介護保険室(電話番号:029-282-1711 内線:1163)まで御連絡ください。

このページに関するお問い合わせ先

福祉部 保険課 介護保険担当

〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-287-7033​​​​​​​

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