第9期の65歳以上の方の介護保険料(令和6年度から令和8年度まで)

更新日:2024年04月01日

1.介護保険制度の概要(平成12年度~)

介護保険制度とは、介護を要する状態となっても、できる限り自宅で自立した日常生活を送れるよう介護が必要となった方を社会全体で支え合い、必要な介護サービスを提供する制度です。

心身の機能が低下して介護のサービスが必要になったときは認定申請をし、認定結果がおりたらサービスを利用します。サービス利用者は費用の1割、2割、または3割を自己負担し、残りの7割から9割を、40歳以上の方が納める保険料と国・県・村の公費(税金)でまかないます。

2.介護保険料の算定方法と第8期(令和3年度~令和5年度)との変更点

65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料は、東海村高齢者福祉計画・介護保険事業計画の見直しに応じて3年ごとに設定されます。下表に示す令和6年度から令和8年度の介護保険料は、今後3年間の村の介護サービス費用を推計し算出したものです。

65歳以上の方の介護保険料(基準額)については、第8期(令和3年度から令和5年度)の保険料と同じ年額60,000円としました。ただし,国の介護保険法施行令の一部を改正する政令(令和6年政令第13号)の施行に伴い,標準段階数が9段階から13段階になりました。また,第1段階から第3段階の方の介護保険料の軽減が強化されました。

※国によって特例措置として定められている介護保険法施行令附則第23条(合計所得金額に給与所得又は公的年金等に係る所得が含まれている場合でも、当該給与所得及び公的年金等に係る所得の合計額から10万円を控除する特例措置)については,第9期以後は継続されません。詳細については,添付資料を参照してください。

3.介護保険料と基準額

村の第9期(令和6年度から令和8年度まで)第1号被保険者の介護保険料(基準額)は年額60,000円になります。この額を基準として,下表にある「対象者」欄に応じて,所得段階に決定されます。

所得段階別保険料額

所得

段階

対象者

年額保険料

( )内は基準額を1とした場合の所得段階ごとの乗率

第1段階
  • 生活保護を受けている方
  • 世帯全員が住民税非課税の老齢福祉年金受給者(※1)
  • 世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入+その他の合計所得金額(※2)が80万円以下の方

17,100円

(0.285)

第2段階
  • 世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入+その他の合計所得金額が80 万円超120万円以下の方

29,100円

(0.485)

第3段階
  • 世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入+その他の合計所得金額が120万円超の方

41,100円

(0.685)

第4段階
  • 本人が住民税非課税(世帯に課税者がいる)で、前年の課税年金収入+その他の合計所得金額が80万円以下の方

54,000円

(0.9)

第5段階
(基準額)
  • 本人が住民税非課税(世帯に課税者がいる)で、前年の課税年金収入+その他の合計所得金額が80万円超の方

60,000円

(基準額)

第6段階
  • 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額(※3)が120万円未満の方

72,000円

(1.2)

第7段階
  • 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方

78,000円

( 1.3)

第8段階
  • 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方

90,000円

( 1.5)

第9段階
  • 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方

102,000円

( 1.7)

第10段階
  • 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方

114,000円

(1.9)

第11段階
  • 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方

126,000円

(2.1)

第12段階
  • 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方

138,000円

(2.3)

第13段階
  • 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の方

144,000円

(2.4)

 

※1 老齢福祉年金

明治44年4月1日以前に生まれた方,または大正5年4月1日以前に生まれた方で一定の要件を満たしている方が受けている年金です。

※2 その他の合計所得金額

合計所得金額(※3)から公的年金等に係る雑所得(公的年金等収入額から公的年金等控除額を差し引いた金額)を差し引いた金額をいいます。なお,マイナスの場合は,0円として計算します。

※3 合計所得金額

税法上の合計所得金額(前年の収入金額から必要経費等に相当する額を差し引いた金額で、税法上の各種所得控除や上場株式等の譲渡損失に係る繰越控除などは行う前の金額)から、土地や建物の売却に係る短期・長期譲渡所得の特別控除額を差し引いた金額をいいます。なお、マイナスの場合は、0円として計算します。

このページに関するお問い合わせ先

福祉部 保険課 介護保険担当

〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-287-7033​​​​​​​

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