令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の特例減免について

更新日:2026年06月18日

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令和8年度介護保険料の特例措置について

令和7年度税制改正により,市町村の保険料収入が減少し,介護保険財政に影響が出ることを避けるため,国によって介護保険法施行令が改正されました。

この介護保険法施行令改正により,令和8年度分の介護保険料を算定する際に税制改正の影響を遮断する特例措置が行われます。特例措置により,一部の被保険者については,合計所得金額が上がったとみなされ,介護保険料の算定にあたって村民税が「課税扱い」となってしまい,介護保険料が増えてしまう可能性があります。

特例措置の影響を受ける方

第1号被保険者本人及び同じ世帯の方で,以下の条件をどちらも満たす方

  • 令和8年1月1日及び令和8年4月1日時点で東海村に住民登録がある方
  • 令和7年中(令和7年1月~12月)の給与収入が55万1,000円以上190万円未満の方

※上記条件に当てはまらない方は、影響を受けません。

特例措置の内容

(1)給与所得控除額の調整
税制改正の給与所得控除額で算定した給与所得により,合計所得金額を計算します。

(2)市町村民税課税・非課税の判定
税制改正の給与所得控除額で算定した合計所得金額により,課税・非課税を判定します。

特例減免について

村では,令和7年度・令和8年度のどちらも村民税非課税の方については,上記特例措置の(2)を行わずに算定した保険料となるように特例減免を適用します。

※村民税の情報をもとに自動適用するため,申請は不要です。
※特例減免対象者の方については,あらかじめ減免を適用した後の保険料を通知する予定です。

よくあるご質問

Q1.  この特例措置は,今後も続きますか。

A 令和8年度分の介護保険料に限り実施します。令和9年度分以降は,税制改正後の基準に基づいて保険料を算定します。

Q2. 特例措置が適用されるのは介護保険料だけですか。

A 介護保険料のみが対象です。介護保険サービスの利用者負担割合等への影響はありません。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 保険課

〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-282-8919

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