総合事業における事業所評価加算について

更新日:2024年01月24日

このページは,東海村介護予防・日常生活支援総合事業(以下,「総合事業」という。)の指定基準型通所介護サービス事業所における事業所評価加算について掲載しています。東海村の村指定ではない介護予防訪問リハビリテーション,介護予防通所リハビリテーションについては茨城県のホームページ(https://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/chofuku/jigyo/kaigo/jigyosya_todokede.html)を参照してください。

事業所評価加算の概要(指定基準型通所介護)について

事業所評価加算は,選択的サービス(運動器機能向上サービス,栄養改善サービス,口腔機能向上サービス)を行う指定基準型通所介護サービス事業所について,効果的なサービス提供を評価する観点から,評価対象となる期間(各年の1月から12月までの期間)において,利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に,当該評価対象期間の翌年度における指定基準型通所介護サービスの提供について1月につき120単位を加算するものです。

加算の算定要件

事業所評価加算の要件は次のとおりです。

・定員利用,人員基準に適合しているものとして指定権者である東海村に届け出て,選択的サービスを行っていること

・評価対象期間における当該事業所の利用実人員が10人以上であること

・厚生労働大臣が定める基準に準じた基準(※)を満たしていること

※上記の基準は以下の(1)(2)の通りになります。

(1)選択的サービスの受給者割合=評価対象期間内に選択的サービスを利用した者の数/評価対象期間内に通所型サービス(従来の介護予防通所介護相当)を利用した者の数≧0.6

(2)評価基準値の算出=(要支援状態区分の維持者数+改善者数×2)/評価対象期間内に運動器機能向上サービス・栄養改善サービス又は口腔機能向上サービスを3月以上利用し,その後に更新・変更認定を受けた者の数≧0.7

参考資料(厚生労働省関係通知)

届出書類・期限・方法

届出書類

下記のリンク先にある「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書」と「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表」に必要事項を記載し,ご提出ください。

届出期限

毎年度総合事業に係る事業所評価加算の届出は,10月15日(必着)までに行ってください。10月15日が土日祝日の場合は,その前の開庁日が期限になります。
※加算の要件を満たしていても,事前の届出がない場合には算定できませんのでご注意ください。

 

届出方法

原則,MCSもしくはメールでの提出をお願いします。

・MCS(メディカル・ケア・ステーション)の場合

東海村のMCSに登録している事業者はMCSの「つながり」から東海村介護保険担当まで,送信してください。

・メールの場合

東海村介護保険担当の専用メールアドレス(kaigojigyousyo@vill.tokai.ibaraki.jp)に送信してください。

※MCS,メール以外の届出方法は以下の通りです。

・郵送の場合

「〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号 東海村福祉部保険課介護保険担当宛」に送付してください。

・持参の場合

東海村役場福祉部保険課介護保険担当まで役場開庁時間(窓口延長時間は除く)にお越しください。

事業所評価加算を算定している事業所

事業所評価加算を算定することができる東海村内の事業所は次のとおりです。なお,東海村から指定を受けている村外の事業所につきましては,各区市町村にご確認ください。

このページに関するお問い合わせ先

福祉部 保険課

〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-282-8919

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