特定事業所集中減算

更新日:2020年09月04日

特定事業所集中減算について

特定事業所集中減算については,正当な理由なく,居宅介護支援事業所において前6月間に作成されたケアプランに位置付けられた居宅サービスのうち,訪問介護,通所介護,地域密着型通所介護,福祉用具貸与について,特定の事業所によって提供されたものの占める割合が80%以上である場合に減算となります。(ただし,当該事業所のケアプラン数が一定数以下である等の正当な理由がある場合を除く。)

このため,下記のとおり前期分,後期分と分けて,各事業所で確認を行い,特定事業所集中減算に該当する場合は,必要書類を提出期限までに提出していただくことになります。詳しくは,添付資料を確認してください。

 

特定事業所集中減算の提出期限等について

期別 判定期間 提出期限 減算適用期間
前期 3月1日から同年8月末日まで 9月15日まで 10月1日から翌年3月31日まで
後期 9月1日から翌年2月末日まで 3月15日まで 4月1日から同年9月30日まで

 

このページに関するお問い合わせ先

福祉部 保険課 介護保険担当

〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-287-7033​​​​​​​

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