介護予防・日常生活支援総合事業について

更新日:2024年01月23日

村では平成28年4月1日より全国一律の基準に基づくサービスから,地域の実情に応じて市町村が効果的かつ効率的に実施することができる「介護予防日常生活支援総合事業(総合事業といいます)」開始しています。

介護予防・生活支援サービス事業対象者の有効期間について

村では介護予防・生活支援サービス事業対象者(以下「事業対象者」といいます)の有効期間を基本チェックリスト実施日より2年間としています。有効期限を迎えるにあたり,引き続きサービスの利用を希望する場合は,再度基本チェックリストを実施する必要があります。手続き方法については,下記の「事業対象者の更新手続きについて」をご参照ください。

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福祉部 保険課

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