令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組みについて

更新日:2024年10月10日

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令和6年10月から、医薬品の自己負担の新たな仕組みとして、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望する場合は、特別の料金が発生します。

この特別の料金は、医療福祉費支給制度(マル福・マル特)の対象外となります。

詳細は下記厚生労働省のウェブサイトをご確認ください。

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