令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組みについて
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令和6年10月から、医薬品の自己負担の新たな仕組みとして、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望する場合は、特別の料金が発生します。
この特別の料金は、医療福祉費支給制度(マル福・マル特)の対象外となります。
詳細は下記厚生労働省のウェブサイトをご確認ください。
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福祉部 保険課 医療保険担当
〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
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更新日:2024年10月10日