後期高齢者医療制度について

更新日:2024年07月29日

後期高齢者医療制度の概要

法律の改正に伴い、平成20年4月1日から後期高齢者医療制度の運用が開始されました。
この制度は75歳以上の方と一定の障がいがある65歳以上75歳未満の方が加入する医療保険制度です。

対象者

  • 75歳以上の方
  • 65歳以上75歳未満で一定の障がいがある方

(注意)65歳以上で一定の障がいのある方は、75歳の誕生日を迎える前でも後期高齢者医療保険の被保険者となることができます。下記に該当し、他の健康保険から後期高齢者医療保険への切り替えを希望する場合には、[2]保険課(医療保険担当:後期高齢者医療保険の窓口)へご相談ください。

一定の障がいの要件

  • 身体障害者手帳1級・2級・3級
  • 身体障害者手帳4級のうち、音声機能・言語機能障害
  • 身体障害者手帳4級のうち、下肢障害1号(両下股のすべての指を欠くもの)
  • 身体障害者手帳4級のうち、下肢障害3号(一下股を下腿の2分の1以上で欠くもの)
  • 身体障害者手帳4級のうち、下肢障害4号(一下股の機能の著しい障がい)
  • 療育手帳「マルA」または「A」
  • 国民年金法における障害年金1級または2級
  • 精神障害者保健福祉手帳1級または2級

被保険者証

被保険者証の有効期間は8月1日から翌年7月31日までの1年間で、毎年更新されます。医療機関での自己負担割合は、前年の所得に応じて「1割」、「2割」または「3割」となります。

※令和4年10月1日から、一定以上の所得のある方は自己負担割合の見直しが行われました。詳しくは厚生労働省が作成したリーフレットをご覧ください。

窓口負担割合の見直しに係るリーフレット [PDF形式/760.25KB]

医療機関での自己負担割合の一覧
割合 該当者
3割 現役並み所得者

住民税課税所得が145万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者及びその被保険者と同一世帯にいる被保険者

2割 一般2 現役並み所得者を除く、一定以上の所得のある被保険者及びその被保険者と同一世帯にいる被保険者
1割 一般1 現役並み所得者、一般2、低所得者2、低所得者1以外の被保険者
1割 低所得者2 世帯の全員が住民税非課税(低所得者1以外)の被保険者
1割 低所得者1 世帯の全員が住民税非課税でその世帯全員の一人ひとりの所得(公的年金収入がある場合は、公的年金収入金額から80万円を控除した額)が0円となる被保険者

住民税課税所得が145万円以上でも収入が下記の金額に満たない方は、自己負担割合が3割から変更(収入金額+その他の合計所得金額により2割または1割負担)となる場合があります。

  • 被保険者が世帯に一人の場合…383万円未満
  • 被保険者が世帯に二人以上の場合…520万円未満
  • 被保険者が世帯に一人の場合で、その同一世帯内に70歳以上75歳未満の方がいる場合…被保険者と70歳以上75歳未満の方の総収入の合計額が520万円未満

基準収入額適用申請が省略される場合があります。

基準収入額適用申請は、これまで毎年必ず申請が必要でしたが、対象の方が上記の収入額の要件を満たしていることを東海村で確認できる場合に限り、申請を不要とします。ただし、転入等により上記の収入額の要件を満たすことが東海村で確認できない方には申請書を送付しますので、収入の確認できる書類(確定申告書の写し等)をご持参の上、[2]保険課(医療保険担当:後期高齢者医療保険の窓口)へ申請をしてください。

令和6・7年度の保険料率

後期高齢者医療制度では、被保険者全員が個人ごとに保険料を納付します。
保険料は、被保険者全員が負担する「均等割額」と、被保険者ごとの所得に応じて負担する「所得割額」を合計して、個人単位で計算されます。
保険料率は県内一律となり、医療費の動向等を踏まえて2年ごとに見直されます。 

なお,令和6・7年度は、保険料率が以下のとおりになります。

令和6・7年度保険料
区分 令和4・5年度 令和6年度

令和7年度

※所得割率は賦課のもととなる金額によらず、統一されます。

賦課のもととなる金額が

58万円以下の方

賦課のもととなる金額が

58万円超の方

均等割額 46,000円

47,500円

(+1,500円)

47,500円
所得割率 8.50%

9.00%

(+0.50%)

9.66%

(+1.16%)

9.66%

 

保険料=均等割額(47,500円)+所得割額(総所得金額等-基礎控除)×所得割率(9.00%または9.66%)

(注意)保険料の限度額は、令和6年度は73万円(令和6年度に新たに75歳に到達する方は80万円)、令和7年度は80万円となります。

(注意)総所得金額等とは、前年の収入から必要経費(公的年金控除額や給与所得控除額など)を差引いたもので、社会保険料控除、配偶者控除などの各種控除前の金額です。なお、遺族年金や障害年金は、収入に含みません。

(注意)基礎控除額につきましては下表を参照ください。

基礎控除額

前年の合計所得金額 控除額
2,400万円以下の場合 43万円
2,400万円超から2,450万円以下の場合 29万円
2,450万円超から2,500万円以下の場合 15万円
2,500万円超の場合 0万円

 

令和6年度の保険料の軽減について

均等割額の軽減

世帯の所得水準にあわせて、次のとおり均等割額が軽減されます。

均等割額の軽減割合

世帯(被保険者と世帯主)の総所得金額等が次の基準額の場合  均等割額の軽減割合
43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯

7割軽減

43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)+「29万5千円×世帯の被保険者数」以下の世帯 

5割軽減

43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)+「54万5千円×世帯の被保険者数」以下の世帯 

2割軽減

(注意)収入が公的年金の方は、年金収入額から公的年金控除(年金収入額が330万円未満は110万円)を差し引き、65歳以上の方は、さらに高齢者特別控除(15万円)を差し引いて判定します。 
(注意)給与所得者等の数とは、一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける者をいいます。

被用者保険の元被扶養者に対する軽減

後期高齢者医療制度へ加入する前日において「会社などの健康保険の被扶養者」として保険料を負担していなかった方については、加入後2年間に限り、均等割額が5割軽減されます。また、所得割額の負担はありません。(国民健康保険、国民健康保険組合の加入者であった方は該当しません。)
「均等割額の軽減」の対象となる方は、軽減割合が高いほうが優先されます。


(注意)加入後2年が経過し、この被用者保険の被扶養者の軽減措置が終了した方は、世帯の所得水準に応じて、「均等割額の軽減」を受けることができます。なお、所得割額は、引き続きかかりません。

保険料の納め方

原則として後期高齢者医療保険料は年金からの天引きによる特別徴収となりますが、年金受給額が18万円未満の方や介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算が年金受給額の2分の1を超える方は、口座振替や納付書払いによる普通徴収により納めていただきます。
ただし、年金天引きになった方でも、申請により口座振替での納付に変更することができます。

医療費が高額になったとき

1ヶ月の医療費が高額になったときは、申請して認められると、限度額を超えた分が払い戻されます。

(注意)Aを適用後、入院と合算してBの限度額を適用します。(入院のみはBの限度額まで)

高額医療費の限度額
課税所得区分 A:外来(個人単位) B:外来+入院(世帯単位)
現役並み所得者3(課税所得690万円以上)

252,600円+(医療費-842,000円)×1%<多数回140,100円【注1】>

252,600円+(医療費-842,000円)×1%<多数回140,100円【注1】>
現役並み所得者2(課税所得380万円以上) 167,400円+(医療費-558,000円)×1%
<多数回93,000円【注1】>
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
<多数回93,000円【注1】>
現役並み所得者1(課税所得145万円以上) 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
<多数回44,400円【注1】>
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
<多数回44,400円【注1】>
一般2 18,000円または(6,000円+医療費-30,000円))×10%の低い方を適用(年間上限144,000円【注2】) 57,600円<多数回44,400円【注1】>
一般1 18,000円(年間上限144,000円【注2】) 57,600円<多数回44,400円【注1】>
低所得者2 8,000円 24,600円
低所得者1 8,000円 15,000円

【注1】直近の12ヶ月間で3月(回)以上、自己負担限度額を超えたときは、4月(回)目から自己負担限度額がさらに引き下げられます。

【注2】外来年間合算:一般区分の方で、1年間の自己負担額が144,000円を超えた場合、その超えた額が高額療養費として支給されます。

現役並み所得者1・2の方は「限度額適用認定証」を、低所得者1・2の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、保険証と一緒に病院の窓口に提示してください。交付申請には、来庁者の身分証明書をご持参の上、[2]保険課(医療保険担当:後期高齢者医療保険の窓口)へ申請をしてください。

入院時の食事代について

入院をしたときは、食費の標準負担額を自己負担します。

入院時の食事代 (令和6年6月1日から)
課税所得区分 食事代(1食あたり)
現役並み所得者(1・2・3)及び一般 490円
指定難病患者(低所得1・2を除く) 280円
低所得2:90日以内の入院(過去12ヵ月) 230円
低所得2:90日を超える入院(過去12ヵ月) 180円
低所得1 110円

(注意)低所得1・2の方が食事代等の減額を受けるには、『限度額適用・標準負担額減額認定証』が必要になります。交付申請には、来庁者の身分証明書をご持参の上、[2]保険課(医療保険担当:後期高齢者医療保険の窓口)へ申請をしてください。

特定疾病の場合

厚生労働大臣が指定する特定疾病(血友病・人工透析が必要な慢性腎不全など)の場合の自己負担限度額(月額)は、10,000円です。「特定疾病療養受療証」が必要になりますので、[2]保険課(医療保険担当:後期高齢者医療保険の窓口)へ申請をしてください。

後期高齢者健康診査について

生活習慣病の早期発見に努め健康の保持増進を図るため,後期高齢者健康診査を受けることができます。

ただし,以下に該当する方は,後期高齢者健康診査(高齢者健診)を受ける必要はありません。

1)刑事施設,労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている方

2)病院又は診療所に6か月以上継続して入院している方

3)障害者支援施設や介護保険施設等へ入所・入居している方

4)同一年度内に特定健康診査等の健康診断を既に受診している方

5)生活習慣病(糖尿病,高血圧症等)で医療機関において受診又は治療を受けている方

(※ 医師の判断により,健康診査を行う必要があると認められた方は対象となります。)

→5)に該当する方は,かかりつけ医にご相談ください。

<後期高齢者健康診査の受診方法>

A.集団検診(無料)

B.一般ドック(自己負担あり)

 

<オンライン資格確認等システムによる健康診査情報の提供について>

茨城県後期高齢者医療広域連合ホームページ記載の「オンライン資格確認等システムによる健康診査情報の提供について」をご覧ください。

加入者が旧保険者で実施された健康診査等の情報を,オンライン資格確認等システムにより,現保険者に提供することを希望しない場合は,別紙「オンライン資格確認等システムによる保険者からの健康診査情報の提供に関する不同意申請書」を、[2]保険課(医療保険担当:後期高齢者医療保険の窓口)に提出してください。

関連リンク

このページに関するお問い合わせ先

福祉部 保険課 医療保険担当

〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-287-7033
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