年金被保険者の加入・喪失・その他変更手続きについて
年金被保険者の加入・喪失・その他変更手続き
20歳になったとき
日本国内に居住している20歳以上60歳未満の方は,国民年金の被保険者(加入者)となります。
令和元年10月2日以降に20歳になった方には,20歳になってから概ね2週間以内に,日本年金機構より国民年金に加入したことをお知らせする書類(「国民年金加入のお知らせ」等)が郵送されます。国民年金保険料納付書,保険料の免除・納付猶予制度と学生納付特例制度の申請書等も同封されています。(厚生年金に加入している方を除きます。)別途,「年金手帳」が日本年金機構より送付されます。「年金手帳」は保険料納付の確認や,将来年金を受け取る際に必要です。大切に保管してください。
20歳になってから約2週間程度経過しても「国民年金のお知らせ」が届かない場合は,国民年金の加入手続きが必要なため,東海村役場,もしくはお近くの年金事務所で手続きをしてください。
手続きに必要なもの
- 窓口に来られる方の身分証明証
- 委任状(別世帯の方が手続きをする場合)
- 金融機関のお届け印(口座振替を希望する場合)
退職したとき
厚生年金(共済組合)に加入していた20歳以上60歳未満の人が退職したときは、国民年金第1号被保険者への手続きが必要です。
手続きに必要なもの
- 窓口に来られる方の身分証明証
- 年金手帳
- 退職した日が確認できる書類(退職証明書、離職票、社会保険資格喪失証明書など)
- 委任状(別世帯の方が手続きをする場合)
- 金融機関のお届け印(口座振替を希望する場合)
就職したとき
国民年金の加入者が厚生年金に加入するときは、勤務先の事業所が手続きをしますので届出は不要です。
扶養する配偶者がいる場合は、勤務先の事業所を通じて第3号被保険者への手続きが必要です。
被扶養配偶者でなくなったとき
第3号被保険者が配偶者の扶養から外れたときは、国民年金第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の手続きが必要です。年金事務所または東海村役場へ手続きが必要です。
手続きが必要となる(第3号被保険者→第1号被保険者)場合の例
- 第3号被保険者の所得増により、配偶者の健康保険等の扶養から外れたとき
- 配偶者が退職したとき(定年退職も含む。)
- 第2号被保険者である配偶者が65歳に達したとき
- 配偶者が死亡したとき
- 離婚等に伴い配偶者の社会保険から抜けたとき
手続きに必要なもの
- 窓口に来られる方の身分証明証
- 年金手帳
- 社会保険の資格を喪失した日が確認できる書類(社会保険資格喪失証明書など)
- 委任状(別世帯の方が手続きをする場合)
- 金融機関のお届け印(口座振替を希望する場合)
生活保護(生活扶助)または障害年金の受給を開始したとき
生活保護(生活扶助)、障害基礎年金及び被用者年金の障害年金を受けている方は、国民年金保険料が「法定免除」となりますので「国民年金保険料免除事由該当届」を東海村役場へ提出してください。
なお、この期間についての老齢基礎年金の額は、1/2で計算されます。
生活保護開始(生活扶助)に伴う法定免除に必要なもの
- 窓口に来られる方の身分証明書
- 年金手帳
- 生活保護開始決定通知書
- 委任状(別世帯の方が手続きをする場合)
障害基礎年金ならびに被用者年金の障害年金(2級以上)を受けている方の法定免除に必要なもの
- 窓口に来られる方の身分証明書
- 年金手帳
- 国民年金・厚生年金保険年金証書(年金の種類が「障害」と記載されたもの)
- 委任状(別世帯の方が手続きをする場合)
海外へ転出する時(任意加入制度)
国民年金の第1号被保険者の方が住民登録の海外転出届をされると、国民年金の加入義務はなくなり、資格は自動的に喪失となります。
(注意)すでに保険料を前納されている方は、出国日以降の保険料は原則として還付されます。(還付に関する通知は、年金事務所から送付されます)。
任意加入制度について
本人が海外に在住している期間は、将来年金を受け取るのに必要な受給資格期間(10年)の中に含めて計算されます(これを合算対象期間(いわゆるカラ期間)といいます)が、受け取る年金額には反映されません。
そこで、海外に在住している日本人の方が希望により国民年金に加入する「任意加入」制度があります。任意加入して国民年金保険料を納付することにより、将来の年金額を増やすことができ、また海外に在住している間の病気やけがによる障害年金に備えることもできます。
任意加入の手続きは、次のとおりです。
1.日本国内にいる親族等が協力者となり、加入手続きと納付代行を行う場合
- 手続き先:東海村役場
- 手続きに必要なもの:
- 年金手帳
- 窓口に来られる方の身分証明証
- 委任状(別世帯の方が手続きをする場合)
- 金融機関のお届け印(口座振替を希望する場合)
(注意)ご本人が出国前に手続きをする場合でも協力者は必要です。
2.協力者となる方がいない場合
- 手続き先:年金事務所
(詳しくは、最終住所地を管轄する年金事務所へお問い合わせください)- (注意)任意加入は、海外転出届をしたうえで、任意加入届出の日からの適用となります。また、任意加入は途中でやめることもできます。
- (注意)第2号被保険者(厚生年金加入者)、第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)の方は、本人または配偶者の勤務先へお問い合わせください。
海外から帰国(転入)した時
海外から転入して他の公的年金に加入していない20歳から60歳未満の方は、転入届出の際に、併せて国民年金への加入が必要になります。
また、任意加入していた方は、国民年金の種別変更届が必要です。
(注意)帰国後も引き続き第2号被保険者や第3号被保険者の方は、年金加入等の手続きは必要ありません。
- 手続き先:東海村役場
- 手続きに必要なもの:
- 年金手帳
- 窓口に来られる方の身分証明証
- 委任状(別世帯の方が手続きをする場合)
関連情報
- 水戸北年金事務所 電話番号:029-231-2283(音声案内が流れます。)
- 予約相談 電話番号:0570-05-4890
- 年金ダイヤル電話番号:0570-05-1165(050で始まる番号でおかけになる場合は電話番号:03-6700-1165)
- 国民年金加入者ダイヤル 電話番号:0570-003-004(050で始まる番号でおかけになる場合は電話番号:03-6630-2525)
関連リンク
このページに関するお問い合わせ先
福祉部 保険課 医療保険担当
〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-287-7033
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2021年03月22日