「資格確認書」・「資格情報のお知らせ」について
「資格確認書」について
国から示されたマイナンバーカードと保険証の原則一体化の方針に基づき、令和6年12月2日から保険証は発行されません。マイナンバーカードの保険証利用登録がお済みでない方には、医療保険の資格情報が記載された「資格確認書」を交付します。今までの保険証と同様に医療機関等の窓口で提示することで、引き続き医療を受けることができます。
(注意)有効期限は8月1日から翌年7月31日までの1年間です。
「資格情報のお知らせ」について
マイナンバーカードの健康保険証利用登録がお済みの方には、「資格情報のお知らせ」を交付します。よって、医療機関等の受診等はマイナ保険証をご利用ください。
資格情報のお知らせ単体での受診等はできません。何らかの事情で医療機関等でマイナ保険証を利用できない場合は、マイナ保険証とセットでご提示ください。
(注意)70歳未満の方の「資格情報のお知らせ」に、有効期限はありません。継続して東海村国民健康保険に加入されている場合、翌年度以降「資格情報のお知らせ」は交付しませんので、大切に保管してください。
(注意)70歳から74歳の方は毎年負担割合の判定を行うため、「資格情報のお知らせ」の有効期限は8月1日から翌年7月31日までの1年間です。
マイナンバーカードを保険証として利用するためには
マイナンバーカードを保険証として利用登録(初回登録)することで、マイナンバーカードで医療機関の受診ができます。この登録は、一度行えば、保険者が変わったりマイナンバーカードや電子証明書を再発行したりしても継続されます。ただし、国保の加入・脱退の届け出はこれまでどおり必要ですので、ご注意ください。
マイナンバーカードの保険証利用登録は、以下の1~3の方法でできます。
- 医療機関・薬局での登録
- 「マイナポータル」で登録
- セブン銀行ATMで登録
マイナ保険証の利用方法
- 読み取り
医療機関や薬局受付に設置してあるカ ードリーダーに、マイナンバーカードを入れてください。
- 本人確認
顔認証またはマイナンバーカードの暗証番号(数字4桁)で本人確認をします。
- 同意の確認
以下の情報を医師や薬剤師に提供するか選んでください。
- 過去の手術以外の診療やお薬情報
- (40歳以上の方は)過去の健診情報
- 高額療養費制度における限度額情報
- 受付完了
マイナンバーカードを取り出して受付完了です。
マイナ保険証を使うメリット
- より良い医療を受けることができる 過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになるため、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができます。また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。事故や災害時にも、お薬情報が共有されて安心です。
- 高額医療の限度額を超える支払いを免除 限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。
マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省)【外部リンク】
よくある質問 マイナンバーカードの保険証利用について【外部リンク】
マイナンバーカード健康保険証利用についてのお問い合わせ先
マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178
受付時間(年末年始を除く)
平日:午前9時30分~午後8時
土日祝:午前9時30分~午後5時30分
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 保険課 医療保険担当
〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-287-7033
メールフォームによるお問い合わせ




更新日:2025年08月01日