国民健康保険税(国保税)の決め方

更新日:2024年06月14日

国保税を納める義務は世帯主にあります。

国保では、保険証や納税通知書などが世帯ごとに管理されており、通知はすべて世帯主に送付されます。
世帯主が国保加入者でない場合でも、世帯の中に1人でも国保に加入している人がいれば、納税義務は世帯主にあるので、納税通知書は世帯主に送付されます。これを「擬制世帯主」といいます。
ただし、この場合、国保税の課税対象となるのは、世帯内の国保加入者のみで、世帯主は含みません。

国保税は、加入者の年齢に応じて納め方が異なります。

国民健康保険税の内訳
0歳~39歳 40歳~64歳 65歳~74歳
医療分 医療分 医療分
後期高齢者支援金分 後期高齢者支援金分 後期高齢者支援金分
介護分
国民健康保険税の納付方法
0歳~39歳 40歳~64歳 65歳~74歳
普通徴収 普通徴収 普通徴収
特別徴収(年金天引き)
  • (注意)40~64歳の方は、国民健康保険税に「介護分」が含まれます。
  • (注意)65~74歳の方は、国民健康保険税と別に介護保険料を支払います。

国保税は、所得割・均等割で計算され、その合算額が一世帯あたりの年税額となります。

国民健康保険税の課税内訳
区分 医療分 後期高齢者支援金分 介護分
所得割(被保険者の前年所得に応じた額) (世帯の国保加入者の前年の所得金額-加入者ごとに基礎控除43万円)×区分ごとの税率 (世帯の国保加入者の前年の所得金額-加入者ごとに基礎控除43万円)×区分ごとの税率 (世帯の国保加入者の前年の所得金額-加入者ごとに基礎控除43万円)×区分ごとの税率
税率(令和4年度~) 6.10% 2.40% 2.50%
均等割(被保険者1人当たりの額) 定額 定額 定額
金額(令和4年度~) 30,000円 11,000円 14,000円
賦課限度額(賦課できる最大額) 賦課最高税額 賦課最高税額 賦課最高税額
金額(令和6年度~) 650,000円 240,000円 170,000円

(注意)所得とは、収入金額から必要経費等の金額を差し引いた額をいいます。源泉徴収票の「所得控除後の金額」や確定申告書の「所得金額の合計」がこれにあたります。

※会社の健康保険などの被用者保険の被保険者本人が後期高齢者医療制度に加入することにより、被扶養者だった65歳以上の方が、新たに国民健康保険に加入することになる場合、当分の間、所得割額が免除されるとともに、資格取得日以降2年を経過するまでの間、均等割額が半額になります。

※令和4年度から税率等が改正され、「平等割」は廃止されました。

※令和4年度から全世帯の子ども(年度末時点で0歳~18歳)の均等割が半額になります。

世帯の合計所得金額が一定額以下の場合、均等割が軽減されます。 ※軽減の判定には所得の申告が必要です

軽減割合の一覧

軽減割合 前年1~ 12月の国保加入者全員分の所得総額(国保被保険者でない世帯主分を含む)
7割 43万円+10万円×(給与所得者等の人数-1)以下
5割 43万円+(295,000円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の人数-1)以下
2割 43万円+(545,000円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の人数-1)以下
  • (注意)「所得総額」には、専従者給与は含みません。また、専従者控除を行っている場合は、控除額を加算します。
  • (注意)「被保険者数」とは、4月1日現在又は世帯発生時の人数です。同じ世帯の中で、国保から後期高齢医療制度の被保険者に移行した方を含みます。
  • (注意)「給与所得者等」とは、国保被保険者(擬主世帯主含む)のうち、一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金所得者(公的年金収入が65歳未満:60万円超、または65歳以上:125万円超)に該当する者です。
  • (注意)「給与所得者等の人数-1」が0未満の場合は、0で計算します。
  • (注意)村民税の申告が不要で、所得を申告していない方は、判定ができず軽減を受けられないことがありますので、所得の申告をお願いします。

非自発的失業(注釈)に係る国民健康保険税の軽減措置があります。

(注釈)「倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)」や「雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)」をされた方は、在職中と同程度の負担になるよう、一定期間、国民健康保険税が軽減されます。
下記に該当する方は、雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知、印鑑(朱肉を使うもの)、国民健康保険証をお持ちの上、国保窓口で申請を行ってください。

対象となる方

  • 平成21年3月31日以降に失業した方
  • 失業時の年齢が65歳未満の方
  • 失業日の翌日から翌年度末までに、下記の離職者区分で雇用保険の失業給付を受ける方
離職者区分と離職理由コードの一覧
離職者区分 雇用保険受給資格者証の離職理由コード
特定受給資格者(倒産、解雇などによる離職) 11、12、21、22、31、32
特定理由離職者(雇い止めなどによる離職) 23、33、34

国保税について

  • 前年の給与所得を100分の30として国保税を計算します。(失業者の給与所得のみ軽減されます)
  • 軽減期間は、離職の翌日が属する月から翌年度末までが対象となります。

次のようなときは保険税額が変わります。

  • 総所得金額が変わったとき
  • 世帯内で国保加入者の人数に増減があったとき
  • 出生、死亡、転入、転出、世帯合併、世帯分離があったとき
  • 世帯主の変更があったとき

(注意)上記の変更届け等があってから概ね翌月に「国民健康保険税変更通知書」及び金額変更後の「国民健康保険税納税通知書」を送付します。

このページに関するお問い合わせ先

福祉部 保険課 医療保険担当

〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-287-7033
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