国民健康保険で受けられる給付

更新日:2024年10月02日

1.療養の給付

病気やケガをしたとき、病院の窓口で保険証などを提示すれば、実際にかかった医療費の一部を支払うことで診療が受けられます。残りの費用については、加入者が負担する国民健康保険税などによって、国民健康保険(国保)から医療機関へ支払われます。

自己負担の割合は次のとおりです。

国民健康保険加入者の自己負担割合
義務教育就学前 義務教育就学後
70 歳未満
70 歳以上 75 歳未満
2割 3割 2割 現役並み所得者   3割

2.療養費の支給

次のようなときで、いったん医療費の全額を支払った場合は、申請により一部負担金以外の部分が後日支給されます。
(注意:医療費等を支払った日の翌日から起算して2年を過ぎてしまうと時効により申請ができなくなりますのでご注意ください。)
医療処置が適切であったかを審査しますので申請から支給まで3か月ほどかかります。また、審査の結果認められずに医療費として支給できない場合もあります。

  1. 急病など、緊急そのほかやむをえない理由で、保険証を持たずに診療を受けたとき
  2. コルセットなどの補装具代(医師が必要と認めた場合)
  3. 骨折やねんざなどで、国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
  4. 手術などで生血を輸血したときの費用(医師が必要と認めた場合)
  5. はり・灸、マッサージなどの施術(医師の同意が必要)
  6. 旅行など短期間の海外渡航中にやむを得ず海外の医療機関で治療を受けたとき(治療目的で渡航した場合は対象外)

海外療養費

国民健康保険に加入している方が、旅行などの海外渡航中に,病気やけがにより海外の医療機関でやむを得ず治療を受けたとき、帰国後に申請することで支払った医療費の一部が払い戻される場合があります。長期間(概ね1年以上)日本国外に居住・滞在される場合は、制度の対象外となります。海外渡航中の治療について医療費の一部の払い戻しを受ける場合の手続きは次のとおりです。

  1. 受診した海外の医療機関でかかった金額の全額をいったん支払います。
  2. その医療機関で、治療内容やかかった医療費等の証明書をもらいます。
  3. 帰国後、「療養費支給申請書」に加え、「診療内容明細書」及び「領収証明書」を国保窓口へ提出します。
  4. 東海村から医療費等のうち自己負担分を除いた金額が払い戻されます。

申請に必要なもの

東海村療養費支給申請書(医科歯科調剤)(PDF:50.2KB)東海村療養費支給申請書(補装具)(PDF:53.2KB)

保険証、領収書(原本)、印鑑(認印可、インク充填式不可)、世帯主の振込先口座が確認できるもの

補装具申請の場合:医師の証明書

海外療養費申請の場合:診療内容明細書(治療内容が記載された証明書)及び領収証明書(医療費が記載された証明書)(PDF:434.5KB)

 

3.出産育児一時金の支給

国民健康保険の加入者が出産したときに、世帯主に出産育児一時金として50万円(産科医療補償制度対象外の出産は48.8万円))が支給されます。ただし、他の健康保険からの給付が受けられる場合を除きます。出産育児一時金の支給額を上限として東海村国保から医療機関へ出産費用を支払う「直接支払制度」を利用する場合は、退院までに医療機関等と合意を交わしてください。直接支払制度を利用された方は、原則として支給申請は不要ですが、直接支払制度を利用した金額が出産育児一時金の支給額未満の場合は、申請により差額分を世帯主に支給します。
また、妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産であっても支給されます。

※海外での出産で支給対象となるのは、日本国内に住所がある方が短期間の海外渡航中にされた出産です。1年以上海外に滞在されていたり、居住実態が海外にある場合は、国民健康保険の加入要件に外れることがあり、遡って資格を喪失する場合がありますのでご注意ください。国外への送金は行いませんので、帰国後に申請してください。

申請に必要なもの

東海村出産育児一時金請求書(PDF:107.9KB)(窓口に用意してあるものをご利用ください)、保険証、印鑑(認印可、インク充填式不可)、領収書・明細書、直接支払制度に関する合意文書、世帯主の振込先口座が確認できるもの

4.葬祭費の支給

国民健康保険の加入者が亡くなったときに、喪主に葬祭費として5万円が支給されます。

申請に必要なもの

東海村葬祭費請求書(PDF:109.5KB)(窓口に用意してあるものをご利用ください)、会葬礼状(又は葬儀の領収書)、喪主の印鑑(認印可、インク充填式不可)、窓口に来られる方の身分証明書、喪主の振込先口座番号が確認できるもの

 

5.移送費の支給

重病人の入院や転院などの移送に費用がかかったとき、申請により国民健康保険が必要と認めた場合に移送費が支給されます。

申請に必要なもの

東海村移送費支給申請書(PDF:98.6KB)東海村移送費支給請求書(PDF:53.5KB)、保険証、領収書、医師の意見書、印鑑(認印可、インク充填式不可)、振込先口座が確認できるもの

6.入院時の食事代

入院したときの食事代は、他の診療などにかかる費用などとは別に、下記の標準負担額を自己負担し、残りは国民健康保険が負担します。

1食あたり
一般(下記以外の人) 490円
住民税非課税世帯(注釈1) 低所得者2 90日までの入院 230円
住民税非課税世帯(注釈1) 低所得者2 90日を超える入院(過去12ヶ月間の入院日数) 180円
住民税非課税世帯(注釈1) 低所得者1 110円

(注釈1)

  • 住民税非課税世帯とは、世帯主および国保の加入者全員が住民税非課税の場合です。また、入院の際に「標準負担額減額認定証」が必要となりますので、申請をしてください。
  • 「低所得者1」は、「住民税非課税世帯」のうち世帯主および国保の加入者全員の各所得が必要経費・控除(公的年金は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人。

 

申請に必要なもの

保険証、印鑑(認印可、インク充填式不可)

申請書は窓口でお渡しします。

7.請求の時効について

健康保険の給付を受ける権利は2年で時効であり、申請しないまま期限を過ぎると給付を受けることができなくなります。給付を受けることができるようになった日の翌日から日にちの計算が始まりますので、その2年以内に申請を行ってください。

8.交通事故などにあった場合

  • 交通事故などによるケガや病気の治療費は、本来、加害者が負担しなければなりません。
  • しかし、保険会社での手続きに時間がかかるなど事情がある場合には、治療を優先するため、国保を使うこともできます。その場合には、必ず国保窓口へ届出をしていただくことが必要です。
  • 国保が一時的に立て替えた治療費については、後日、村から加害者(保険会社)に請求して、返還していただくことになります。

次のときは国民健康保険で治療が受けられません。

  1. 加害者からすでに治療費を受け取っているとき
  2. 飲酒運転、無免許運転などによるケガのとき
  3. 仕事中(通勤途中を含む)の傷病のとき(労災保険が適用されます) 

詳しくは「交通事故にあったとき~第三者行為の届出をしてください」をご覧ください。 

このページに関するお問い合わせ先

福祉部 保険課 医療保険担当

〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-287-7033
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