情報公開制度について
村が保有している行政文書は,個人情報などが記載されている一部のものを除き,原則公開されます。行政文書の開示を請求する方法は,次のとおりです。
1 行政文書の開示請求手続の流れ
開示請求したい行政文書の迅速な開示を行うため,行政文書の件名及びその内容を担当の部署にあらかじめ確認してください。
請求したい行政文書が存在するときは,「行政文書開示請求書」又は「行政文書任意的開示申出書」に必要な事項を記載し,総務人事課まで提出してください。(注意:1件に対して,1枚の請求書又は申出書を提出してください。)
請求書の提出の際,開示請求者の確認を身分証明書等により行った上で受付します(郵送での請求の場合は,写しの送付が必要となります。)。
(1)行政文書開示請求書により請求できる方
- ア:村内にお住まいの方
- イ:村内に事務所又は事業所をお持ちの方
- ウ:村内の事務所又は事業所に勤務する方
- エ:村内の学校に在学する方
- オ:村に納税義務のある方
請求の際に確認する身分証明書等
- ア:公的機関が発行する免許証,マイナンバーカード,保険証等
- イ~エ:村内の法人等が発行する身分証明等
- オ:村に納税義務があることを証する書類
(2)行政文書任意的開示申出書により請求できる方
上記(1)のア~オ以外の方
2 行政文書の開示請求に対する決定及び通知
請求された行政文書を所管している実施機関の担当課は,請求書を受理した日から15日以内に開示するかどうかを決定し,その内容を通知します(やむを得ない理由がある場合は延長することもあります)。
3 開示の方法
行政文書開示コーナー(総務人事課窓口)において,閲覧または写しなどの交付によって行います。
4 手数料
閲覧については無料です。写しの交付を希望する場合は,交付時に写しの交付に要する費用(A4版白黒1枚当たり10円,A4版カラー1枚当たり20円等)をいただきます。
郵送による写しの交付を希望される場合は,郵送料として郵便切手を送付していただきます。郵送料と交付に要する費用の納付(納付書払い,定額小為替又は現金書留)が確認できましたら,写しを郵送させていただきます。
関連資料
このページに関するお問い合わせ先
総務部 総務人事課 総務法制担当
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更新日:2023年02月24日