出生届

更新日:2025年05月26日

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届出期間

   生まれた日を含めて14日以内

   ただし、14日目の日が役場閉庁日(土曜日、日曜日、祝日、年末年始)のときは、翌開庁日までになります。

届出義務者・資格者

   生まれたお子さんの父または母

   父母が届出をすることができない場合は、同居者、出産に立ち会った医師または助産師、その者以外の法定代理人の順で届出をすることができます。

(注意)届出義務者・資格者とは、届書に署名できる方のことです。届書を窓口に提出する方は代理人でも構いません。

届出地

お子さんの父または母の住所地、本籍地もしくは出生地の市区町村

必要なもの

  • 出生届書1通(出生証明書欄に医師または助産師などの証明があるもの)
  • 母子健康手帳

子の名に使用できる文字

お子さんの名に使用できる文字は、「ひらがな・カタカナ・常用漢字・人名用漢字」です。

子の名の振り仮名

   出生届に記入された出生児の名の振り仮名は、戸籍に記載されます。

   振り仮名は、名に用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければなりません。(戸籍法第13条第2項)

   振り仮名が次の(1)(2)に該当すると判断された場合は、出生届の届出人に対して説明を求めたり、資料の提出を求めたりすることがあります。また、審査の結果、振り仮名として認められない場合があります。

(1)社会を混乱させるものである場合
   ア   文字の音訓又は字義との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方
      例 「太郎」を「ジョージ」「マイケル」と読ませる
   イ   漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方
      例 「健」を「ケンイチロウ」「ケンサマ」と読ませる
   ウ   漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方であったり、漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方
      例 「高」を「ヒクシ」、「太郎」を「ジロウ」と読ませる
(2)社会通念上相当とはいえないものである場合
   ア   差別的・卑わいなど、音で表した場合に著しい不快感を引き起こすもの
   イ   反社会的な読み方など、明らかに人の名前としてふさわしくないもの

注意事項

  • 出生届出と同時に、生まれたお子さんのマイナンバーカードの申請が行えます。(生まれたお子さんの顔写真や来庁は不要です。)
  • 出生届出と同時に「子育て支援用品給付申請書」の提出も受け付けます。(「子育て支援用品給付申請書」は、妊娠届出時に配布された「妊産婦健康診査受診票綴り」に綴られています。)
  • ​​​​​​医療福祉費や児童手当などの手続きがございます。手続きの詳しい内容については、担当課にお問い合わせください。

無戸籍でお困りの方へ

   子どもが生まれたとき、出生届をすることで、その子が戸籍に記載されます。離婚後300日以内に出生したため前夫の子と推定されてしまう、出生証明書が手元にないなど、様々な理由で出生届が提出できないことにより、戸籍に記載されていないため、各種行政サービスが受けられないことでお困りの方は、法務局や市町村の戸籍担当窓口にご相談ください。

   また、戸籍に記載されていないことで、困っている方をご存じの方もご相談ください。

   戸籍は日本の国籍を証明する大切なものです。

   皆様の事情をお伺いして、どのような手続きができるかを一緒に考えましょう(相談無料、秘密厳守)。

   水戸地方法務局戸籍課:029-227-9916

   詳細については法務省ホームページをご覧ください。

      法務省ホームページ:http://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00034.html

この記事に関するお問い合わせ先

村民生活部 住民課 戸籍担当

〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-287-7033

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