マイナンバーカードの特急発行について

更新日:2024年12月20日

ページID : 10208

令和6年12月2日からマイナンバーカードの特急発行が始まりました

マイナンバーカードは,現在,申請してから手元に届くまで早くても1か月程度かかりますが,特定の要件を満たした場合に,原則1週間以内に発行できる『特急発行』が始まっています。ただし,混雑状況によっては1週間以上かかる場合があります。

なお,以下の特定の要件にあてはまらない方の特急発行の受付はできません

出生届と同時に申請する赤ちゃん以外は本人の来庁が必要です。

通常の発行とは異なり,ご自身でオンライン申請をすることはできません。

紛失・汚損等の場合の再発行には手数料がかかります。

特急発行の申請の対象の方

特急発行ができるのは、以下の方が対象です。出生届と同時に申請する赤ちゃん以外の場合は,ご本人の来庁が必要です。

・1歳未満の方(1歳未満の乳児は、出生届の提出とあわせて、マイナンバーカードの特急発行申請ができるようになりました。)
・国外から転入をした日以後、最初に行う転入届をした方
・マイナンバーカードを紛失した旨を届け出た方
・転入や出生等以外の理由(無戸籍等)で住民票に新たに記載された方
・新たに住民票に記載された中長期在留者等
・マイナンバー又は住民票コードの変更によりマイナンバーカードが失効した方
・マイナンバーカードが焼失し、もしくは著しく損傷し、又はマイナンバーカードの機能が損なわれたことによりマイナンバーカードの再交付を求める方
・追記欄の余白がなくなったことにより手続きができなくなった方
・刑事施設等に収容されていた方

申請可能な対象者と申請期間の一覧
対象者 申請できる期間
1歳未満の方
★令和6年12月2日以降は、1歳未満の乳児のマイナンバーカードは顔写真無しとなります。
★1歳未満の乳児は、出生届の提出とあわせて、マイナンバーカードの特急発行申請ができるようになりました。

1歳になるまで(出生届と同時に申請することもできます)

★出生届と同時に申請する場合のみ,赤ちゃん本人の来庁は不要です。

★出生届と申請が同時でない場合は,赤ちゃん本人の来庁が必要です。

国外から転入をした方
※国外転出者向けマイナンバーカードをお持ちの方は継続利用手続きをします。
転入届をした日から30日以内
マイナンバーカードを紛失した方 紛失届をした日から30日以内
転入や出生以外の理由(無戸籍等)で新たに住民票に記載された方 本人確認書類を入手した日から30日以内
新たに住民票に記載された中長期在留者等 住所を定めて転入届をした日または中長期在留者となった届出をした日から30日以内
マイナンバーや住民票コードの変更によりマイナンバーカードが失効した方 変更の請求をした日から30日以内または職権によるマイナンバーの変更によりマイナンバーカードの返納を求める旨の通知が到達した日もしくは当該通知に代えてその旨の公示をした日から30日以内
マイナンバーカードの再交付を希望する方
(焼失・著しく損傷・磁気不良等)
焼失・著しく損傷した日から30日以内またはマイナンバーカードの機能が損なわれた日から30日以内
マイナンバーカード追記欄の余白がなくなった方 追記ができなかった日から30日以内
刑事施設等に収容されていた方 本人確認書類を入手した日から30日以内

特急発行の申請の対象にならない方

上記の条件にあてはまらない方は特急発行の申請ができません。

特急発行の手数料

ご本人の責によらない場合は無料です。

紛失・汚損等,ご自身に責のある場合の再発行には手数料(2,000円)がかかります。

特急発行の再発行手数料・・・2,000円(カード1,800円+電子証明書200円)

※通常の再発行手数料・・・1,000円(カード800円+電子証明書200円)

カードの受け取り方法

▼ 自宅で受け取り……転送不要の簡易書留郵便で国(地方公共団体情報システム機構)から直接送付されます

▼ 役場(住民課窓口)で受け取り

なお、次にあてはまる場合は、役場(住民課窓口)での受け取りとなります。

・顔写真つき本人確認書類をお持ちでない方
・郵便物の転送手続きをされている方
・顔認証カードを希望される方
・電子証明書の代替文字を希望の文字としたい方