介護保険負担限度額認定証について

更新日:2024年07月01日

ページID : 3662

1.制度の概要

介護保険施設に入所した場合(短期入所を含む)の食費と居住費は、原則として自己負担となります。ただし、要件を満たす場合は、申請により「介護保険負担限度額認定証」の交付を受けることで、食費・居住費の負担軽減を受けることができます。
食費・居住費の負担軽減を受けようとするときは、保険課介護保険担当へ申請し、認定証の交付を受ける必要があります。

2.負担限度額認定対象施設

・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
・介護老人保健施設(老人保健施設)
・介護医療院
・地域密着型介護老人福祉施設
・短期入所生活介護施設
・短期入所療養介護施設

グループホーム、有料老人ホーム等の施設は対象外です。

3.対象となる方

負担限度額認定の対象者

対象者

資産の状況

利用者
負担段階

 1. 生活保護を受給している方

 2. 世帯全員が市町村民税非課税で老齢福祉年金を受給している方

単身1,000万円以下
夫婦2,000万円以下

※生活保護受給者は要件なし

第1段階

世帯全員が市町村民税非課税で、年金収入額と合計所得金額の合計が年額82.65万円以下の方

単身650万円以下
夫婦1,650万円以下

第2段階

世帯全員が市町村民税非課税で、年金収入額と合計所得金額の合計が年額82.65万円を超え120万円以下の方

単身550万円以下
夫婦1,550万円以下

第3段階(1)

世帯全員が市町村民税非課税で、年金収入額※と合計所得金額の合計が年額120万円を超える方

単身500万円以下
夫婦1,500万円以下

第3段階(2)

※年金収入には,課税年金以外の遺族年金・障害年金等の非課税年金も含まれます。

資産の状況(生活保護受給者を除く)の調査について

疑義がある場合を除き、申告内容に基づいて審査・決定を行います。ただし、適切な申告を担保するために、審査決定後においても、配偶者の有無やその課税状況、金融機関等への資産調査を追って実施いたします。

なお、預貯金等の申請を不正に行い、負担限度額認定証の交付を受けて食費・居住費の減額を受けていた場合、給付を受けた金額の返還だけでなく、場合によっては最大2倍の加算金が課せられます。

4.負担限度額(R8.8.1~)

負担限度額
 

食費

居住費

多床室

従来型個室

ユニット型個室的多床室

 

ユニット型個室

特養等

老健・

医療院

老健・

医療院

特養等

老健・

医療院

第1段階

300円

(300円)

0円

0円

0円

380円

550円

550円

880円

第2段階

390円

(600円)

430円

430円

430円

480円

550円

550円

880円

第3段階(1)

680円

(1,030円)

430円

430円

430円

880円

1,370円

1,370円

1,370円

第3段階(2)

1420円

(1,360円)

530円

530円

430円

980円

1,470円

1,470円

1,470円

補足1:( )内は,短期入所生活介護または短期入所療養介護を利用した場合の負担限度額です。

補足2:※は,「療養型」,「その他型」の介護老人保健施設及び「2型」の介護医療院(療養室の床面積が8m2/人以上に限る。)を利用した場合です。

5.申請方法

申請は随時受け付けていますので、希望される方は、下記の申請書類を保険課介護保険担当に提出してください。ケアマネジャーや施設の職員が代行して申請することもできます。

申請書類

(1)から(3)までの必要書類に不足が生じている場合、申請を受け付けることができませんのでご了承ください。

(1)申請書(必要事項の記入漏れがないかをご確認ください)

(2)同意書
(所得や資産の申告内容の確認のため、村が金融機関等へ照会することへの同意書です)

  • 配偶者がいる場合、夫婦の住所・氏名を記入してください。
  • 申請には同意書の提出が法律(介護保険法施行規則第83条の6第2項)で定められていますので、必ず提出してください。

(3)預貯金額等が分かるものの写し(通帳のコピーなど)
※生活保護受給者は添付不要です。

        下記の2つの写しのご提出をお願いします。

  • 銀行名・口座番号・口座名義人が確認できるページ

         表紙をめくった最初の見開きページ を指します。

  • 直近2か月の取引の情報がわかるページ

         申請日から直近2か月の取引状況が記載されたページから最終残高が記載されたページまで。

※注意点

  • 通帳は本人名義のもの全て(配偶者がいる場合、本人と配偶者名義のもの全て)の写しの添付が必要です。
  • 必ず最終取引時点まで記帳してから写しを取ってください。
  • 直近2か月の取引の範囲が複数のページにわたる場合は、そのすべてのページをコピーしてください。
  • 繰越したばかりの通帳で、直近2か月の取引が確認できない場合は、繰越し前の古い通帳のコピーもあわせてご提出ください。
  • ローン等の借入れ(負債)については、証明できるもの(借用証書など)を添付し申告することで、預貯金額等の合計から差し引いて判定を行います。
  • 預貯金の範囲については,下記添付書類をご確認ください。

6.負担限度額認定証の適用期間

認定証の有効期限は、申請があった日の属する月の初日から翌年の7月末日まで(申請が1月から7月までにあった場合は、その年の7月末日まで)です。

認定証の有効期限(毎年8月1日更新)が近づいたときは、更新申請が必要です。

対象の方には、東海村から更新のご案内の通知をお送りします。

7.関連資料

申請書は下記のページの「介護給付に関する申請書」欄に掲載されている「介護保険負担限度額認定申請書」をダウンロードして御利用ください。

関連リンク

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この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 保険課 介護保険担当

〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-287-7033​​​​​​​

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