介護保険負担限度額認定証について
1.概要
介護保険では、介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び介護療養型医療施設)に入所した場合(短期入所を含む)の食費と居住費(滞在費)については、原則として自己負担になりますが、所得の状況により、これらの費用の負担限度額(自己負担の上限額)が定められています。
負担限度額の認定を受けるには、保険者(東海村)に申請し、認定証の交付を受ける必要があります。
サービス利用時に認定証を事業所へ提示することで、減額を受けることができます。
平成28年8月から「負担限度額認定証」の交付適用要件が変更されました!
特定入所者介護(予防)サービス費の受給要件のうち、利用者負担第2段階(市民税世帯非課税であって、課税年金収入額+合計所得金額が80万円以下)と第3段階(市民税世帯非課税であって、第2段階該当者以外)を区分する年金収入等において、平成28年8月から非課税年金(遺族年金、障がい年金)が収入として算定されています。
非課税年金の範囲
- 国民年金法による遺族基礎年金・障がい基礎年金
- 厚生年金保険法による遺族厚生年金・障がい厚生年金
- 共済各法による遺族共済年金・障がい共済年金
2.負担限度額認定の対象者と負担限度額
所得要件について
住民税非課税世帯が対象となります。ただし世帯分離している配偶者が課税されている場合は、市町村民税非課税世帯でも対象外となります。
資産要件について(生活保護受給者を除く)
- 配偶者がいない場合:本人の資産の合計が1,000万円以下であること
- 配偶者がいる場合:夫婦の資産の合計が2,000万円以下であること
なお、ローン等の借入れ(負債)については、証明できるもの(借用証書など)を添付し申告することで、預貯金額等の合計から差し引いて判定を行います。
利用者負担段階 | ユニット型個室の居住費等 | ユニット型 個室的多床室の居住費等 |
従来型個室の居住費等 | 多床室の居住費等 | 食費 |
---|---|---|---|---|---|
第1段階:本人および世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金の受給者、生活保護受給者 | 820円 | 490円 | 490円 (320円) |
0円 | 300円 |
第2段階:本人および世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額(平成28年8月~)が80万円以下の方 | 820円 | 490円 | 490円 (420円) |
370円 | 390円 |
第3段階:本人および世帯全員が住民税非課税で、利用者負担段階第2段階以外の方 | 1,310円 | 1,310円 | 1,310円 (820円) |
370円 | 650円 |
(カッコ)内は、介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の負担限度額です。
住民税課税世帯であっても、特定の要件を満たすとき(二人以上の世帯であって、収入、預貯金、資産状況等が一定基準を満たすとき)は、利用者負担第3段階の認定を受けることができる場合があります(短期入所を除く)。
3.減額の申請方法
減額を受けようとするときは、東海村に申請書を提出し、認定証の交付を受ける必要があります。すでに認定されている方も、認定証の有効期限(毎年7月31日)が近づいたときは、あらためて申請をしてください。
申請にあたっては、「介護保険負担限度額認定申請書」など(関連資料)を村高齢福祉課に提出してください。ケアマネージャーや施設の職員が代行して申請することもできます。
なお、認定証の交付を受けた場合は、申請のあった日の属する月の1日から減額が適用されます。
申請に必要な提出書類
- 申請書(必要事項を記入・押印の漏れがないかをご確認ください)
- 同意書〔平成27年8月から追加されました〕
(所得や資産の申告内容の確認のため、村が金融機関等へ照会することへの同意書です)- 配偶者がいる場合、夫婦の住所・氏名を記入の上、それぞれの印鑑を押印ください。
- 預貯金額等が分かるものの写し(通帳のコピーなど)〔平成27年8月から追加されました〕
(注意)生活保護受給者は添付不要です。- 通帳は本人名義のもの全て(配偶者がいる場合、本人と配偶者名義のもの全て)の写しの添付が必要です。
上記の必要書類に不足が生じている場合、申請を受け付けることができませんのでご了承ください。
詳しくは、高齢福祉課介護保険室(電話番号:029-282-1711)までお問い合わせください。
申請書
申請書は下記のページの
「介護給付に関する申請書」欄に掲載されている
「介護保険負担限度額認定申請書」をダウンロードして御利用ください。
関連資料
【記入例】負担限度額認定申請書【平成28年8月から】 (PDFファイル: 105.9KB)
平成27年8月から負担限度額認定証の適用要件が変わります (PDFファイル: 167.1KB)
負担限度額認定証に関するQ&A(2019年7月) (Excelファイル: 44.5KB)
負担限度段階判定チャート (Wordファイル: 59.5KB)
関連リンク

このページに関するお問い合わせ先
福祉部 高齢福祉課 介護保険室
〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-282-8919
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2019年12月23日