後期高齢者医療制度について
後期高齢者医療制度の概要
法律の改正に伴い、平成20年4月1日から後期高齢者医療制度の運用が開始されました。
この制度は75歳以上の方と一定の障がいがある65歳以上75歳未満の方が加入する医療保険制度です。
対象者
- 75歳以上の方
- 65歳以上75歳未満で一定の障がいがある方(注釈)
(注釈)65歳以上で一定の障がいのある方は、75歳の誕生日を迎える前でも後期高齢者医療保険の被保険者となることができます。下記に該当し、他の健康保険から後期高齢者医療保険への切り替えを希望する場合には、役場住民課へご相談ください。
一定の障がいの要件
- 身体障がい者手帳1級・2級・3級
- 身体障がい者手帳4級のうち、音声機能・言語機能障害
- 身体障がい者手帳4級のうち、下肢障がい1号(両下股のすべての指を欠くもの)
- 身体障がい者手帳4級のうち、下肢障がい3号(一下股を下腿の2分の1以上で欠くもの)
- 身体障がい者手帳4級のうち、下肢障がい4号(一下股の機能の著しい障がい)
- 療育手帳「マルA」または「A」
- 国民年金法における障がい年金1級または2級
- 精神障がい者保健福祉手帳1級または2級
被保険者証
被保険者証の有効期間は8月1日から翌年7月31日までの1年間で、毎年更新されます。
医療機関での自己負担割合は、前年の所得に応じて1割または3割となります。
割合 | 該当者 | |
---|---|---|
3割 | 現役並み所得者 | 同一世帯に住民税課税所得145万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者がいる方 |
1割 | 一般 | 現役並み所得者、低所得者以外の方 |
1割 | 低所得者2 | 世帯の全員が住民税非課税の方 |
1割 | 低所得者1 | 世帯の全員が住民税非課税かつ各種収入等から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる世帯の方(年金所得は、控除額を80万円として計算) |
課税所得145万円以上でも収入が下記の金額に満たない方は、収入の確認できる書類(確定申告書の写し等)をご持参の上、役場住民課で申請することにより1割負担となります。
- 被保険者が世帯に一人の場合…383万円未満
- 被保険者が世帯に二人以上の場合…520万円未満
- 被保険者が世帯に一人の場合で、その同世帯内に70歳以上75歳未満の方がいる場合…被保険者と70歳以上75歳未満の方の総収入の合計額が520万円未満
令和2年度・令和3年度の保険料率
- 均等割額 46,000円
- 所得割率 8.50%
保険料=均等割額(46,000円)+所得割額(総所得金額等-基礎控除33万円)×8.50%
- (注意)保険料の限度額は64万円です。
- (注意)保険料率は2年ごとに見直され、県内は均一の保険料率となります。
保険料の納め方
原則として後期高齢者医療保険料は年金からの天引きによる特別徴収となりますが、年金受給額が18万円未満の方や介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算が年金受給額の2分の1を超える方は、口座振替や納付書払いによる普通徴収により納めていただきます。
ただし、年金天引きになった方でも、申請により口座振替での納付に変更することができます。
医療費が高額になったとき
1ヶ月の医療費が高額になったときは、申請して認められると、限度額を超えた分が払い戻されます。
(注意)Aを適用後、入院と合算してBの限度額を適用します。(入院のみはBの限度額まで)
課税所得区分 | A:外来(個人単位) | B:外来+入院(世帯単位) |
---|---|---|
690万円以上(現役並み所得者3) | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% (注意)年4回以上該当した場合の4回目以降の額140,100円 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% (注意)年4回以上該当した場合の4回目以降の額140,100円 |
380万円以上(現役並み所得者2) | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% (注意)年4回以上該当した場合の4回目以降の額 93,000円 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% (注意)年4回以上該当した場合の4回目以降の額 93,000円 |
145万円以上(現役並み所得者1) | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% (注意)年4回以上該当した場合の4回目以降の額 44,400円 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% (注意)年4回以上該当した場合の4回目以降の額 44,400円 |
145万円未満(一般) | 18,000円(年間上限144,000円) | 57,600円(4回目以降は44,400円) |
住民税非課税世帯(低所得者2) (注意)低所得者1除く |
8,000円 | 24,600円 |
住民税非課税世帯(低所得者1) (注意)所得が必要経費を差し引いて0円となる人 |
8,000円 | 15,000円 |
現役並み所得者1・2の方は「限度額適用認定証」を、低所得者1・2の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、保険証と一緒に病院の窓口に提示してください。交付申請には、印鑑をご持参の上、役場住民課へ申請をしてください。
入院時の食事代について
入院をしたときは、食費の標準負担額を自己負担します。
課税所得区分 | 食事代(1食あたり) |
---|---|
現役並み所得者(1・2・3)及び一般 | 460円 |
指定難病患者(低所得1・2を除く) | 260円 |
低所得2:90日以内の入院(過去12ヵ月) | 210円 |
低所得2:90日を超える入院(過去12ヵ月) | 160円 |
低所得1 | 100円 |
(注意)低所得1・2の方が食事代等の減額を受けるには、『限度額適用・標準負担額減額認定証』が必要になります。印鑑をご持参の上、役場住民課へ申請をしてください。
特定疾病の場合
厚生労働大臣が指定する特定疾病(血友病・人工透析が必要な慢性腎不全など)の場合の自己負担限度額(月額)は、10,000円です。「特定疾病療養受療証」が必要になりますので、役場住民課へ申請をしてください。
関連リンク
このページに関するお問い合わせ先
福祉部 住民課 保険年金担当
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更新日:2020年04月07日