国民健康保険「高額療養費」と「限度額認定証」について
高額療養費について
1ヶ月(同じ月内)の医療費の自己負担額が高額になり、決められた限度額を超えた場合に、限度額を超えて支払った金額を払い戻す制度です。
限度額は、前年の世帯の所得に応じて決まります。
自己負担限度額(注釈1)
70歳未満の方の自己負担限度額
| 所得(注釈2)区分 | 3回目まで | 4回目(注釈3)以降 |
|---|---|---|
| 901万円超(ア) | 252,600円+(医療費-842,000円)×1%円 | 140,100円 |
| 600万円超901万円以下(イ) | 167,400円+(医療費-558,000円)×1%円 | 93,000円 |
| 210万円超600万円以下(ウ) | 80,100円+(医療費-267,000円)×1%円 | 44,400円 |
| 210万円以下(エ) | 57,600円 | 44,400円 |
| 住民税非課税(オ)(注釈4) | 35,400円 | 24,600円 |
| 所得(注釈2)区分 | 3回目まで | 4回目(注釈3)以降 | 年間上限額(注釈4) |
|---|---|---|---|
| 901万円超(ア) | 270,300円+(医療費-901,000円)×1% | 140,100円 | 168万円 |
| 600万円超901万円以下(イ) | 179,100円+(医療費-597,000円)×1% | 93,000円 | 111万円 |
| 210万円超600万円以下(ウ) | 85,800円+(医療費-286,000円)×1% | 44,400円 | 53万円 |
| 210万円以下(エ) | 61,500円 | 44,400円 | 53万円(注釈6) |
| 住民税非課税(オ)(注釈5) | 36,900円 | 24,600円 | 29万円 |
- (注釈1)保険適用分のみで、保険外の費用は自己負担となります。
- (注釈2)所得とは基礎控除後の総所得金額のことです。未申告世帯は区分(ア)とみなされます。
- (注釈3)当月を含む直近12ヶ月で、1つの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。
- (注釈4)8月から翌年7月の1年間で計算します。
- (注釈5)非課税世帯の方は入院時の食事代も減額されます。
- (注釈6)年収約200万円区分に該当すると確認できた者は41万円。
70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額
| 課税所得区分(注釈2) | A:外来(個人単位) | B:外来+入院(世帯単位) | 4回目(注釈3)以降 |
|---|---|---|---|
| 690万円以上(現役並み所得者3) | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% | 140,100円 | |
| 380万円以上(現役並み所得者2) | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% | 93,000円 | |
| 145万円以上(現役並み所得者1) | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 44,400円 | |
| 145万円未満(一般) | 18,000円(年間上限144,000円) | 57,600円 | 44,400円(注釈5) |
| 住民税非課税世帯(低所得者2) (注意)低所得者1除く |
8,000円 | 24,600円 | |
|
住民税非課税世帯(低所得者1) |
8,000円 | 15,000円 | |
| 課税所得区分 | A:外来(個人単位) | B:外来+入院(世帯単位) | 4回目(注釈3)以降 | 年間上限額(注釈4) |
|---|---|---|---|---|
| 690万円以上(現役並み所得者3) | 270,300円+(医療費-901,000円)×1% | 140,100円 | 168万円 | |
| 380万円以上(現役並み所得者2) | 179,100円+(医療費-597,000円)×1% | 93,000円 |
111万円 |
|
| 145万円以上(現役並み所得者1) |
85,800円+(医療費-286,000円)×1% |
44,400円 | 53万円 | |
| 145万円未満(一般) | 22,000円(年間上限216,000円) | 61,500円 | 44,400円 | 53万円(注釈6) |
| 住民税非課税世帯(低所得者2)(注釈3) (注意)低所得者1除く |
11,000円(年間上限96,000円) | 25,700円 | 24,600円 | 29万円 |
| 住民税非課税世帯(低所得者1)(注釈5) (注意)所得が必要経費を差し引いて0円となる人 |
8,000円 | 15,700円 |
_ |
18万円 |
- (注釈1)保険適用分のみで、保険外の費用は自己負担となります。
- (注釈2)課税所得とは総所得金額等-基礎控除(43万円)のことです。未申告世帯は区分(現役並み所得3)とみなされます。
- (注釈3)当月を含む直近12ヶ月で、1つの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。
- (注釈4)8月から翌年7月の1年間で計算します。
- (注釈5)非課税世帯の方は入院時の食事代も減額されます。
- (注釈6)年収約200万円区分に該当すると確認できた者は41万円。
70歳未満の方と70歳以上75歳未満の方が同じ世帯の場合
- 70歳以上75歳未満の方の限度額を計算。
- 1に70歳未満の方の合算対象額(21,000円以上の自己負担額分)を加算。
- 70歳未満の方の限度額を適用して計算。
高額療養費の計算に当たっての注意
- 月ごとの診療分で計算します。
- 同じ医療機関でも、外来と入院、診療科ごとに計算します(70歳以上75歳未満の方は病院、診療所、歯科の区別なく合算できます)。
- 2つ以上の医療機関等にかかった場合も別々に計算します。
- 70歳未満の方は自己負担額が21,000円以上の支払いが合算対象となります。
- 入院の際の食事代や、保険適用外の差額ベッド代などは実費となります。
高額療養費の申請方法
高額療養費の該当があったときは、診療月から約3ヶ月後に東海村国民健康保険からお知らせが届きます。
お知らせが届いたら次のものをお持ちの上、役場国保窓口で申請してください。
申請に必要なもの
- 届いたお知らせ
- 領収書(該当月分)
- 資格確認書または資格情報のお知らせ(マイナ保険証でも可)
- 世帯主および該当者のマイナンバーが分かるもの
- 身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 世帯主の振込口座の分かるもの(通帳、キャッシュカード等)
限度額適用認定証について
1ヶ月に限度額を超えて支払った場合、その超えた額が高額療養費として支給されますが、「限度額適用(・標準負担額減額)認定証」の申請をすれば、窓口での支払いが世帯の限度額までとなります。
なお、70歳以上75歳未満の方は、所得区分が現役並み所得者1・2及び低所得者1・2の場合のみ、申請により「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されます。
- マイナ保険証(マイナンバーカードと保険証が一体化したもの)を利用されている場合、原則申請不要です。
- マイナ保険証利用の方でも、所得区分が「オ」または「低所得者2」で、長期入院(入院日数90日超)に該当する方が食事代の減額を受けようとする場合は、申請が必要です。
- 現役並み所得者3及び一般の方については、所得区分が確認できるため、「限度額適用認定証」は必要ありません。
- 「限度額適用(・標準負担額減額)認定証」は、申請した月の初日から有効となります。
- 「限度額適用(・標準負担額減額)認定証」は、国民健康保険税の未納がない世帯に対し交付します。
限度額認定証の申請方法
東海村国民健康保険の資格確認書または資格情報のお知らせ(マイナ保険証でも可)とマイナンバーが確認できる書類をお持ちの上、申請してください。
8月以降の限度額認定証の発行を希望される場合は、7月27日(月曜日)から申請が可能となります。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 保険課 医療保険担当
〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-287-7033
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更新日:2026年07月09日