区画整理に関する各種届出様式を掲載します!

更新日:2020年01月16日

区画整理事業地内における借地権の申告や所有権の移転等については,事業を円滑に進めるため,施行者である区画整理課への届出をお願いいたします。

ここでは各種届出様式を掲載します。

1所有権移転(2019年4月に様式等を変更しました)

相続や売買によって区画整理地内の土地の所有権が移転した場合は,下記の書類を区画整理課に提出してください。

2従前地分筆及び仮換地分割

従来,仮換地が指定されると,現地で従前地の区画を復元して実測が出来ない場合は,従前地の分筆登記をすることが出来ないとされていました。

しかし平成16年度から,一定の条件を満たす従前地の地積測量図を添付すれば,区画整理事業中でも,従前地の実測を行うことなく分筆登記をすることが可能となりました。

仮換地の分割変更を行う場合は,仮換地の分割と並行して従前地の分筆登記を行い,仮換地指定の変更を受けることで,所有権の共有持分という不安定な権利関係から,100%持分の所有権移転登記が可能となります。従前地の分筆等による仮換地指定の変更については,区画整理課までご相談下さい。

3住所氏名変更

権利者の住所氏名が変更になった場合,下記の書類を区画整理課に提出してください。

4借地権申告

借地権(建物所有を目的とした地上権及び貸借権)で未登記のものについて,下記のような場合には,下記の書類に土地所有者若しくは当該権利の目的である権利を有する者と連署して申告してください。

土地所有者等の連署が得られない場合は,当該権利を証する書類を添えて申告してください。

借地権を設定する場合

  • 既に借地権を有している場合又は有することとなった場合
  • 登記されている地上権について賃借権を有することとなった場合
  • 既に申告されている借地権について転貸借をすることとなった場合

借地権の変更もしくは消滅の場合

このページに関するお問い合わせ先

建設部 区画整理課 管理担当

〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-282-2145

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