介護保険料を納めない場合はどうなりますか?
介護保険料を納めない場合は、保険給付が制限されます。
具体的には以下のとおりです。
- 介護保険料を1年以上納めないでいると、利用者が費用の全額をいったん自己負担し、申請により後で保険給付分(費用の9割)が払い戻されます。
- 1年6か月以上納めないでいると、利用者が費用の全額をいったん自己負担し、申請により後で保険給付分が払い戻されますが、その際、滞納した保険金に充てられ差し引いた残額が支払われます。
- 2年以上納めない期間があると、保険料を納めなかった期間に応じて、介護保険を利用した時の自己負担が通常の1割から3割になります。さらに、介護サービスの自己負担額が高額になったときに介護保険から払い戻される「高額介護サービス費」の払い戻しが受けられなくなります。
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更新日:2019年12月23日