農用地区域除外(農振除外)申出の受付期間について

更新日:2024年02月27日

整備計画の随時変更(農用地区域除外)は,必要緊急性が認められる場合のみ,やむを得ず行うものです。

農用地区域除外は,用地選定の任意性,周辺農用地等への影響等を勘案して慎重に行われます。

農用地区域の確認について

  • 農業政策課の窓口にて,調査人氏名及び調査箇所を確認(記入)のうえで,回答しています。
  • 電話によるお問合せ及び回答は,場所の錯誤等を防止するため,お断りしています。
  • ご来庁できない場合は,メールまたはファクス番号でお問合せください。

農用地区域からの除外の手続きについて

1.要件

要件1:変更要件(農業振興地域の整備に関する法律第13条第2項の各号)を充足していること。

  1. 農用地等以外にすることが必要かつ適当で,農用地区域外に代替えすべき土地がないこと。
  2. 地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないこと。
  3. 農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと。
  4. 農業の担い手に対する利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと。
  5. 土地改良施設の機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
  6. 土地改良事業等完了後8年を経過していること。

要件2:農用地区域除外後の開発行為が,農地法及び都市計画法等他法令の許認可見込みがあること。

2.受付期間

  • 令和6年度1回目:令和6年4月1日(月曜日)から4月30日(火曜日)まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)
  • 令和6年度2回目:令和6年10月1日(火曜日)から10月31日(木曜日)まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)

3.受付時間

午前8時30分から午後5時15分まで

4.受付場所

農業政策課(東海村役場行政棟2階)

5.届出書類様式等

事業内容により添付書類が異なります。

事前に農業政策課までお問合せください。

6.注意事項

  • (注意)申出から除外決定されるまでに8ヶ月程度かかります。
  • (注意)事業内容によっては更に期間を要する場合もありますので,余裕をもって早めにご相談ください。
  • (注意)審査の結果,農用地区域から除外できない場合があります。

関連資料

関連リンク

このページに関するお問い合わせ先

産業部 農業政策課 農業振興・農地保全担当

〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-282-2145

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