農業振興地域制度について

更新日:2021年06月14日

農業振興地域制度とは,「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき,総合的に農業の振興を図ることが必要な地域を明らかにし,整備に必要な農業施策を計画的に推進するための措置を講ずることにより,農業の健全な発展を図るとともに,国土資源の合理的な利用に寄与するための制度です。

東海農業振興地域整備計画について

農業振興地域整備計画は,自然的・経済的・社会的条件を考慮し,地域農業者,農業委員会,農業協同組合及び土地改良区等関係諸団体との調整を経て,長期的観点から農業を振興するための総合的基本計画として定められたものです。 整備計画のなかの農用地利用計画では,農用地区域(農振農用地)及びその区域内にある土地の農業上の用途区分を示しています。

(注意)農振農用地の確認については,受付簿に記入する必要がありますので,地番を確認の上,窓口にて直接お問合せください。

農振除外申出について

整備計画の随時変更(農振除外)については,必要緊急性が認められる場合やむを得ず行うものであり,用地選定の任意性,周辺農用地等への影響等を勘案して慎重に行うものです。また,変更要件(農業振興地域の整備に関する法律第13条第2項の各号)をすべて満たし,かつ農用地区域からの除外後における開発行為が,農地法及び都市計画法等他法令の許認可見込みがある場合に行うことができます。

農振除外申出の受付は年2回です。受付期間等詳細については農業政策課までお問合せください。

※令和3年11月~令和5年3月にかけ、「農業振興地域整備計画」の総合見直しに伴う事務手続きにより、農振除外の申請(随時変更)を一時停止します。一時停止に係る詳細は以下のページをご覧ください。

関連リンク

このページに関するお問い合わせ先

産業部 農業政策課 農業振興・農地保全担当

〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-282-2145

メールフォームによるお問い合わせ