【創業】創業向け融資利子補助金 ~利子3年分全額補助します~
株式会社日本政策金融公庫の創業関係融資を受けた村内の創業を希望する方及び創業後間もない方に対し,支払利子を補助します。
ご利用いただける方
この制度を利用できるのは,日本政策金融公庫の創業融資制度による融資を受けた個人または法人で,次のすべてに該当する方です。
- 東海村創業支援ネットワークの支援を受けている方(東海村創業支援ネットワークについては下記リンクをご覧ください。
- 村内にお住まいの方であって創業を希望する,若しくは創業後5年を経過しない方または村内に所在地のある創業後5年を経過しない法人(下表参照)
- 村税を完納している方
(注意)補助金を受けることができることとなった場合でも,返済が滞ったときは,対象外となりますのでご注意ください。
住所が村内 (事業所が村内) |
住所が村内 (事業所が村外) |
住所が村外 (事業所が村内) |
住所が村外 (事業所が村外) |
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未開業 又は事業開始から5年未満 |
利用可 | 利用可 | 利用不可 | 利用不可 |
事業開始から5年を経過 |
利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 |
代表者が村内居住 (法人所在地が村内) |
代表者が村内居住 (法人所在地が村外) |
代表者が村外居住 (法人所在地が村内) |
代表者が村外居住 (法人所在地が村外) |
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未開業 又は事業開始から5年未満 |
利用可 | 利用不可 | 利用可 | 利用不可 |
事業開始から5年を経過 |
利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 |
補助内容
対象融資(創業支援ネットワークによる支援を受けることとなった後において実行された融資に限る)を受けた日から3年間の支払利子相当額を補助します。
申請方法
申請期間内(当該年度の1月31日まで)に申請書類一式をご提出ください。
- (注意)1月1日~12月31日の間に,日本政策金融公庫に支払った利子分を補助します。
- (注意)2年目以降も毎年申請期間内に補助金の申請手続きを行ってください。
- (注意)申請額が予算の範囲を超えた場合は,全額支給できない場合があります。
申請に必要な書類
- 東海村創業者融資利子補助金交付申請書(様式第1号)
- 金融公庫が発行する利子が納付されていることを証する書類
- 金融公庫が発行する支払済額の明細が分かる証明書の写し
- 申請者の村税の納税証明書(交付申請時において最新のものに限る。)
- 村内での開業及び事業開始日を確認できる書類の写し
法人:履歴事項全部証明書の写し
個人:個人事業開業届書など,開業を確認できる書類
関連資料
様式1(東海村創業者融資利子補助金交付申請書) (Wordファイル: 45.5KB)
東海村創業者融資利子補助金のご案内(チラシ) (PDFファイル: 238.5KB)
関連リンク
このページに関するお問い合わせ先
産業部 産業政策課 産業政策推進担当
〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-282-2145
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更新日:2024年04月01日