東海村中小企業販路拡大支援補助金
村内の中小企業者が行う展示会等への出展に要する経費の一部について,予算の範囲内において補助金を交付するものです。
申請期間中であっても,予算がなくなり次第,募集を終了させていただきます。
※申請は1企業につき年度1回に限ります。
※補助金利用にあたっては令和8年度応募要領ー販路拡大支援補助金(PDFファイル:168.4KB)をご確認ください。
補助対象者
次の全てに該当する方です。
(1)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する者
(2)村内に事業所又は事務所を有する者
(3)製造業・情報サービス業・卸売業・小売業を営む者
(4)同一内容で過去に他の公的機関等から補助金等を受けていない者
(5)村税を滞納していない者
補助対象事業
- 県外かつ国内において開催される展示会等出展事業
- 国外において開催される展示会等出展事業
- オンラインにて開催される展示会等出展事業
(注意)
- 交付決定日から令和9年3月に開催される補助対象事業であり,原則として,支払いが申請年度内に行われる必要があります。(ただし,前年度に申し込みが必要な展示会等の出展事業に係る経費,または出展の可否等により決定される展示会等の出展事業に係る経費については,この限りではありません。該当する場合は,事前にお問い合わせください。)
- 以下の展示会等出展事業は対象外です。
- 物産展など販売を主たる目的とするもの
- 技能コンテスト等,経営者や従業員の研修を主たる目的とするもの
- 自社が主催する展示会
補助額
| 区分 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 県外かつ国内において開催される展示会 |
補助対象経費(税抜)の2分の1※ (注意)千円未満切り捨て |
30万円 |
|
国外において開催される展示会 |
補助対象経費(税抜)の2分の1※ (注意)千円未満切り捨て |
50万円 |
|
オンラインにて開催される展示会 |
補助対象経費(税抜)の2分の1※ (注意)千円未満切り捨て |
30万円 |
※「特定創業支援証明書」の交付を受けた補助対象者にあっては補助対象経費(税別)の3分の2を乗じて得た額とします。
※補助事業が複数に該当する場合は,該当事業のうち,最も高い上限額を適用します。
補助対象経費
| 区分 | 内容 |
|---|---|
|
国内・国外 |
・出展料(小間料含む)・会場設営費(専門家によるレイアウト指導料含む)・運搬費・販売促進用資料制作費 |
| オンライン | ・出展料・コンテンツ制作費 |
(注意)補助対象外経費(以下の経費は補助対象外となります。)
- 金融機関などへの振込手数料
- 消費税等の公租公課
- 自社内の経費
- 上記の他,公的な資金の用途として社会通念上,不適切と認められる経費
申請書類
- 交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 収支予算書(様式第3号)
- 補助対象経費の内訳が確認できる書類(申込書,見積書等の写し(発行日より3か月以内))
- 展示会等の概要が分かる書類(出展者募集に係る書類等)
- 履歴事項全部証明書(法人),直近の確定申告書等(個人事業主)
- (補助対象経費の総額に3分の2を乗じて得た補助額を申請する場合)特定創業支援証明書
- 村長が必要と認める書類
(備考)
- 申請書類については,必要書類を揃え,産業政策課へ提出してください。
- 申請書の提出が補助金の交付を確約するものではありません。
- 補助金の予算枠に達し次第,締切となります。
事業フロー(申請から事業完了まで)
1.商工業コーディネーターへの相談
・事業内容や計画について事前にご相談いただきます。
2.申請
・申請書類一式を揃えて,東海村産業政策課へ提出します。
3.審査
・審査内容は村が審査し,審査にはおおむね10日かかります。
4.交付決定
・採択結果については,通知を郵送いたします。
5.事業実施
・事業計画に沿って,事業を実施していただきます。
6.実績報告
・事業実施内容を踏まえ,実績報告書を作成し,産業政策課へ提出します。
7.請求
・請求書を産業政策課へ提出します。
※ビジネスサポート窓口(中小企業診断士)の活用もご検討ください!
販路拡大をはじめ,その他の事業に関する各種ご相談について,無料で対応いたします。
補助申請期間
令和9年2月26日(金曜日)まで
実績報告
補助対象事業が完了したときは,完了した日の翌日から起算して30日を経過した日又は当該補助年度の3月末日のいずれか早い日までに,以下に掲げる書類を提出してください。
- 実績報告書(様式第7号)
- 成果書(様式第8号)
- 収支決算書(様式第9号)
- 補助対象経費の支払いを証する書類の写し(領収書の写し等)
- 展示会当日の会場の様子が分かる写真等
- 村長が必要と認める書類
お問い合わせ
当補助制度のご利用にあたり,不明点等ございましたら,以下までお問合せください。
※申請にあたっては,事業内容や書類の記載方法等について,必ず商工業支援コーディネーター(経営支援室)にご相談ください。
申請(事業)内容や書類作成に関すること
〒319-1118 東海村舟石川駅東3-1-1
東海村経営支援室(東海村産業・情報プラザ「アイヴィル」2階)
電話番号:029-212-5700
補助制度や手続きに関すること
〒319-1118 東海村舟石川駅東3-1-1
東海村産業部産業政策課 産業政策推進担当(東海村産業・情報プラザ「アイヴィル」1階)
電話番号:029-282-1711
関連資料
東海村中小企業販路拡大支援補助金 (PDFファイル: 87.0KB)
令和8年度応募要領ー販路拡大支援補助金 (PDFファイル: 168.4KB)
R8東海村中小企業向け補助制度チラシ (PDFファイル: 384.2KB)
R8東海村中小企業販路拡大支援補助金チラシ (PDFファイル: 457.4KB)
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
産業部 産業政策課 産業政策推進担当(東海村産業・情報プラザ アイヴィル内)
〒319-1118 茨城県那珂郡東海村舟石川駅東三丁目1番1号
電話番号:029-287-0925
ファックス:029-283-5001
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更新日:2026年03月27日