「屋外広告物美化強調月間」(9月)の実施について
県では、屋外広告物の適正な表示を徹底し、もってうるおいのある美しいまちづくりを推進するため、9月10日の「屋外広告の日」にちなみ、9月を「屋外広告物美化強調月間」とし、違反広告物の簡易除却や是正指導、広報・啓発活動等を全県的に実施することとしています。
今年度においても、県、市町村、警察及び道路管理者において違反広告物対策を重点的に実施することにより、屋外広告物の適正な表示の推進を図ることとしています。
屋外広告物とは
常時又は一定の期間継続して、屋外で、公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいいます。
屋外広告物の例

屋外広告物に関する規制の内容
茨城県屋外広告物条例により、禁止地域(屋外広告物を表示することができない地域)、禁止物件(屋外広告物を取り付けてはいけない物件)等を定め、規制を行っております。
東海村内において屋外広告物を表示するときは、原則として東海村長の許可が必要です。
手続きについては下記ページよりご確認ください。
屋外広告物美化強調月間における取組内容
【県、市町村における取組】
・簡易除却の実施
・是正指導の実施
・広報・啓発活動の実施
【警察及び道路管理者における取組】
・各所管法令に基づき、違反広告物の取締りの実施
【事業者(広告主・屋外広告業者)における取組】
・設置する広告物の点検を実施するなど、適正な管理を徹底する。
この記事に関するお問い合わせ先
建設部 都市政策課 都市計画推進担当
〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-287-0658
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更新日:2025年09月01日