障がい者の村税の優遇制度について

更新日:2026年09月07日

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障がいの程度が一定以上の場合、村税の減免措置などがあります。

詳細は役場税務課窓口へお問い合わせください。

障がい者の税金の優遇制度詳細
税金の種類 内容
住民税 本人または配偶者・扶養親族が障がい者の場合、所得金額から障がい者控除(障がいが重度の場合は、特別障がい者控除)が受けられます。
本人が障がい者の場合は合計所得金額が一定額以下の場合に非課税になります。
軽自動車税

一定の障がいのある方の移動のためにもっぱら利用する軽自動車等の軽自動車税は、申請することで減免される場合があります。

軽自動車税の減免について/東海村

固定資産税
(バリアフリー改修促進税制)

65歳以上の高齢者、障がい者などが居住する、新築された日から10年以上経過した40平方メートル以上240平方メートル以下の住宅(賃貸住宅を除く。)で、補助金などを除く自己負担額が50万円を超えるバリアフリー改修工事を令和13年3月31日までに行った場合に、1戸あたり100平方メートルまでを上限として、翌年度分に限り税額の3分の1が減額されます。工事の完了後3ヶ月以内に「住宅のバリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書」をご提出ください。

家屋に対する固定資産税の減額措置について/東海村

 

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 住民税担当

〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-282-0105

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