住宅用地に対する固定資産税・都市計画税の課税について

更新日:2026年10月08日

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住宅用地に対する課税標準額の特例

住宅用地(賦課期日(1月1日)時点で、居宅やアパート等の敷地として使用されている土地)は、その税負担を特に軽減する必要から、面積に応じて「小規模住宅用地」と「一般住宅用地」に分けて特例措置が適用されます。

小規模住宅用地

200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。 小規模住宅用地の課税標準額については、土地評価額の6分の1の額とする特例措置があります。(都市計画税については土地評価額の3分の1の額とする特例措置があります。)

一般住宅用地

小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といいます。たとえば、300平方メートルの住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートル分が一般住宅用地となります。

一般住宅用地の課税標準額については、土地評価額の3分の1の額とする特例措置があります。(都市計画税については土地評価額の3分の2の額とする特例措置があります。) 

住宅用地の範囲

特例措置の対象となる住宅用地の面積は、土地の面積に下表の住宅用地の率を乗じて算出します。住宅用地の適用となる面積の上限は、家屋の床面積の10倍までです。

なお、賦課期日(1月1日)時点で家屋が未完成の土地については、住宅用地の範囲には含まれません。

居住部分の割合と住宅用地の率

 

家屋

居住部分の割合

住宅用地の率

イ

専用住宅(注意1)

全部

1.0

ロ

ハ以外の併用住宅

(注意2)

4分の1以上2分の1未満

0.5

2分の1以上

1.0

ハ

地上5階以上の耐火建

築物である併用住宅

(注意2)

4分の1以上2分の1未満

0.5

2分の1以上4分の3未満

0.75

4分の3以上

1.0

(注意1)専用住宅とは、専ら人の居住の用に供する家屋のことです。

(注意2)併用住宅とは、一部を人の居住の用に供する家屋のことです。

住宅建替え中の土地に対する課税標準の特例

既存の住宅に代わる住宅が建築中であり、次の要件を満たすと認められる土地については、住宅用地として取り扱います。

  1. 当該土地が、当該年度の前年度に係る賦課期日において住宅用地であったこと。
  2. 当該土地において、住宅の建築が当該年度に係る賦課期日において着手されており、当該住宅が当該年度の翌年度に係る賦課期日までに完成するものであること。
  3. 住宅の建替えが、原則として建替え前と同一の敷地において行われるものであること。
  4. 当該年度の前年度に係る賦課期日における当該土地の所有者と、当該年度に係る賦課期日における当該土地の所有者が原則として同一であること。
  5. 当該年度の前年度に係る賦課期日における当該住宅の所有者と、当該年度に係る賦課期日における当該住宅の所有者が原則として同一であること。

火災等の災害による被災住宅用地に対する課税標準の特例

火災などの災害により滅失・損壊した住宅の敷地(被災住宅用地)で、他の建物や構築物の敷地、または、貸駐車場等別の用途に利用されていない土地については、既存の住宅に代わる住宅が建築中でなくても、所有者の申告に基づき最長2年間(長期にわたる避難の指示等が行われた場合には、避難等解除後3年間)は住宅用地として取り扱う場合があります。

住宅用地等に係る申告

住宅用地に対する課税標準の特例措置を正しく適用するため、土地や家屋の状況に変更があった場合は「固定資産税・都市計画税 住宅用地等申告書」を提出してください。

申告が必要な場合

  1. 住宅を増改築した場合
  2. 住宅を建て替える場合
  3. 家屋の全部又は一部の用途を変更した場合(例店舗を住宅に変更等)
  4. 土地の用途(利用状況)を変更した場合(例住宅用地の一部を駐車場に変更等)
  5. 隣接地の取得など、住宅用地の範囲を変更した場合
  6. 火災等の災害により被災した住宅を取り壊し、災害等が発生した年の翌年及び翌々年の賦課期日(1月1日)において住宅建築していない場合。

申告をする必要がある人

賦課期日(1月1日)時点の土地の所有者(所有者が自ら土地を利用していない場合も同様)

申告期限

申告が必要となる事由が生じた年の翌年の1月31日まで

関連資料

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