中小企業等経営強化法に基づく固定資産税の特例について
中小企業等経営強化法に基づき,中小事業者等が一定の要件を満たして新規取得した機械及び装置について,固定資産税の課税標準の特例を受けることができます。
対象となる方
経営力向上計画の認定を受けた中小事業者等(資本金が1億円以下の法人,常時使用する従業員の数が1,000人以下である方等)。
対象となる資産
平成28年7月1日から平成31年3月31日までの間に,経営力向上計画に基づき取得した機械及び装置で,以下の要件をすべて満たすもの
- 販売開始から10年以内のもの
- 旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するもの
- 取得価額が160万円以上であること
- 中古資産でないこと
特例内容
取得年の翌年度から3年度分の固定資産税の課税標準額が2分の1に軽減されます。
(注意)資産を取得した年の年末までに認定を受けられない場合には,軽減される期間が2年間となりますのでご注意ください。
申告方法
償却資産申告書と共に,以下の書類を提出してください。
- 固定資産税(償却資産)の課税標準の特例に係る申請書
- 経営力向上計画の申請書の写し
- 経営力向上計画の認定書の写し
- 工業会等による仕様等証明書の写し
- リース契約書の写し(リース会社が申告する場合のみ必要となります。)
- 固定資産税軽減計算書の写し(リース会社が申告する場合のみ必要となります。)
関連資料
固定資産税(償却資産)の課税標準の特例に係る申請書 (Wordファイル: 35.5KB)
関連リンク

このページに関するお問い合わせ先
総務部 税務課 資産税担当
〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-282-0105
更新日:2019年12月23日