納税管理人制度について
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納税義務者の方が税務課からお送りする書類などの受領や納税ができないとき(国外に転居した場合など)には、代わりに書類などの受領や納税を担っていただく方(納税管理人)を設定することができます。
なお、納税管理人の設定にあたっては、必要事項を記入の上、税務課に「納税管理人設定・変更・廃止申告書」をご提出ください。
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この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課 資産税担当
〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-282-0105
更新日:2024年12月26日