固定資産税・都市計画税について
概要
固定資産税
毎年賦課期日(1月1日)現在で,村内に所在する固定資産(土地,家屋,償却資産)を所有している方に対し,課される税金です。
都市計画税
公園,道路,下水道等の都市施設の建設・整備などの都市計画事業に充てるため,毎年賦課期日(1月1日)現在で,村内の市街化区域内に所在する土地,家屋を所有している方に対し,固定資産税とあわせて課される税金です。
課税対象について
固定資産税の対象は土地,家屋及び償却資産です。
都市計画税の対象は市街化区域内に所在する土地及び家屋です。
なお,土地,家屋及び償却資産は,村内に所在する次のものです。
- 土地(田・畑・宅地・山林・原野・雑種地など)
- 家屋(居宅・店舗・工場・倉庫など不動産登記法に準じた建物)
- 償却資産(事業用の構築物,機械,器具,備品など)
税額の算定について
固定資産税・都市計画税は,次のような手順で税額が決定されます。
- 固定資産の評価を行って評価額を決定し,その価額をもとに税額の基礎となる課税標準額を算定します。
- 課税標準額に税率を乗じて,税額を計算します。
税額=課税標準額×税率
- (注意)課税標準額とは,原則として,固定資産課税台帳に登録された価格をいいます。
- (注意)固定資産税の税率は1.4%,都市計画税の税率は0.3%です。
免税点について
同一の方が所有する村内の土地,家屋及び償却資産のそれぞれの課税標準額が下記の額(免税点)に満たない場合には,固定資産税は課税されません。また,固定資産税が免税点未満のものは,都市計画税も課税されません。
土地 | 30万円 |
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家屋 | 20万円 |
償却資産 | 150万円 |
納期について
東海村の固定資産税・都市計画税の納期限は次のとおりです。
第1期 | 4月30日 |
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第2期 | 7月31日 |
第3期 | 11月30日 |
第4期 | 翌年2月末日 |
(注意)ただし,納期限が土曜日,日曜日,祝日及び振替休日のときは,次の平日が納期限になります。
減免について
東海村税条例により,下記のいずれかに該当する固定資産は,その年の固定資産税・都市計画税が減免になる場合があります。申請が必要になりますので,詳細はお問い合わせください。
- 貧困により生活のため公私の扶助を受ける人の所有する固定資産
- 公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く)
- 災害又は天候不順により著しく価値を減じた固定資産
非課税制度について
地方税法により,固定資産税・都市計画税が非課税となる固定資産があります。非課税の適用を受けるには,申請が必要な場合もありますので,詳細はお問い合わせください。
なお,非課税となる主な固定資産は下記のとおりです。
- 宗教法人が専らその本来の用に供する境内建物及び境内地
- 学校法人などがその設置する学校において直接保育又は教育の用に供する固定資産
- 社会福祉法人などが児童福祉施設,老人福祉施設などの用に供する固定資産
審査請求について
固定資産税の納税者は,固定資産の評価額に不服がある場合,納税通知書の交付を受けてから三ヶ月以内に,第三者機関である固定資産評価審査委員会に対して,固定資産の評価額が適正かどうか,審査の申出をすることができます。
詳細は,総務課までお問合せください。
このページに関するお問い合わせ先
総務部 税務課 資産税担当
〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-282-0105
更新日:2019年12月23日